こんにちは。朝6時前から起きて活動しているイデです。
朝の時間を有効に使えるのは良いですね。天気もいいし、気持ちいい!!
さて、前回に続き、消費者契約法の話を少し。今日は、「契約内容に関する規定」について
簡単に見ていきます。
前回まで → 記事① 記事②
事業者と消費者と間で結ぶ契約に、以下のような内容の条項がある場合は、その条項は無効になります。
(1)事業者側が契約違反した場合に、事業者側の損害賠償責任を全部免除する内容
→ 例:「当○○内での事故について、その原因を問わず一切責任を負わないものとする。」
(2)事業者側が故意・重大な過失によって契約違反した場合に、その損害賠償責任の一部を
免除する内容
→ 例:「当社が損害を与えた場合でも、5万円を限度として賠償すれば足りるものとする。」
(3)契約対象商品に不具合があったことによって生じた消費者の損害について、事業者の責任を
全部免除する内容(有償契約のとき)
→ 例:「当社が販売した商品について、不具合による損害は責任を負わないものとする。」
(4)契約を消費者が解除した場合の違約金の金額を高額に設定した内容
→ 例:「契約を解除した場合は、月額契約料の3年分を違約金として支払わなければならない。」
(5)消費者が契約違反した場合に生じる損害賠償額や違約金について、年14.6%を超える金額を
定めた場合
→ 例:「賃料滞納した場合は、1日あたり5000円の損害金を支払うものとする。」(賃料5万円/月)
(6)民法・商法に規定されているものよりも、消費者により厳しい内容の条項のうち、消費者の正当な
利益を一方的に侵害すると思われる内容
→ 例:「理由のいかんを問わず、一度支払いを受けた会費について返還しないものとする。」
いかがでしょう?
契約は、自由です。
事業者と消費者で、一定の制限はありますが、自由に契約を結ぶことができるのが原則です。
しかし、事業者と消費者には、情報量・交渉力に差があり、消費者が一方的に不利な内容の契約を
結ばざるを得ないケースがあるのも事実です。
こうした背景をもとに、消費者契約法ができています。
事業者側は、誠実な契約を行うよう注意し、消費者側は、自分の権利を守ることに力を入れましょう。
当事務所では、事業者に対し契約内容のアドバイスや判例の動向をお伝えすることでこうしたトラブルを
事前に防ぐようレクチャーしておりますし、消費者側には、被害回復の支援をさせていただいております。
何度も当ブログで言っていますが、いざトラブルが顕在化すれば、精神的・時間的・費用的に多大な
ダメージがあるのは間違いありません。
防げるものは、事前にできるだけ予防しておいた方がいいに決まっています。
もっと、トラブル予防リテラシー(?)を磨きましょう!!
上手な専門家の活用は、その第一歩です。