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特定贈与信託とは?

こんにちは。福岡市西区の司法書士井手誠です。
突然寒くなったため、秋ものはすっ飛ばして、夏のスーツから冬のスーツに替えました。風邪など引かないよう注意しましょう。あ、体重は、ダイエットで減った分を維持しています。忘年会で、来月あたり戻ってしまうような気がしないでもないですが、できる限り維持したいです。


前回、生前贈与について書きましたが、今日は贈与税が非課税になる信託制度を2つご紹介します。
知ってて損はありません。たぶん。


1.教育資金贈与信託
2.特定贈与信託


教育資金贈与信託については、新聞や雑誌等で広く紹介されているため、ご存知の方は多いと思います。

ざっくり言うと、祖父母→孫への教育資金に特定した贈与については、孫1人につき1500万円までは非課税になりますよ、という信託です。この非課税措置は、平成27年12月31日までとなっています。詳しくは、こちらをご覧ください。
上手に利用なさってはいかがでしょうか?


さて、今日お伝えしたいのは、あまり人口に膾炙していない「特定贈与信託」についてです。

これは、障がい者の方の将来に渡る生活の安定を図ることを目的に、親族の方が一定の額の金銭を贈与し、その金銭を障がい者に定期的にお支払するというものになります。贈与する金銭は信託銀行に信託することが求められるものの、贈与した金額について最大6000万円まで非課税になる、という制度です。(特定障害者…6000万まで、それ以外の障害者…3000万まで)


子が障がいを持っている場合、親としては自分が死んだらどうなるのか、という不安をぬぐえません。

この制度を利用すると、子が安定した生活を送れるように備えてあげることができます。


ここで注意していただきたいのは、信託は、信託銀行や信託会社で商品として取り扱っていますが、手数料等の条件が各社ごとに異なるということです。


同じ商品でも、必ず比較検討されることをおススメします。


例えば、「特定贈与信託」という商品、何社も取り扱っていますが、その中の2社だけが信託報酬無料となっています。

親としては、贈与したお金は障害を持った子の生活費に最大限あてたいところだと思いますが、もし信託報酬を毎年引かれるとしたら、子に渡るお金は少なくなってしまいます。
10年スパンで考えると、だいぶ差が出ます(数十万~数百万)。


贈与や信託なんて大金持ちだけだよ、と思われるかもしれませんが、使い方によっては自分の懸念を解消することができますので、できる限り情報を収集するようにしましょう。


贈与や信託について、お聞きになりたい場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。


当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。

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