ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

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司法書士とは
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司法書士は何の専門家?

司法書士法第1条では、次のように定められています。

(司法書士の使命)
第一条

司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

したがって、『司法書士』は、何の専門家かと言うと、
登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家(プロ)です。

特に、不動産や会社・法人などの「登記(とうき)※」については、ほぼ唯一の専門家となります。

※登記(とうき)とは

登記制度は、裁判制度とともに明治維新以降、不動産・法人・動産・債権・船舶・企業担保・財団などの実体上の重要な権利や義務を登記法により社会に向けて公示し保護しつつスムーズな取引を実現するために定められている日本の行政上の仕組みです。

訴訟については、弁護士と職務範囲は重なるものの裁判所に提出する書類の作成や簡易裁判所管轄であれば代理人として法廷に立ったりもします。
とは言え、普通に暮らしていて登記や訴訟と接する機会はそう多くありませんから、何のことやらよくわかりませんよね。
具体的な業務はいろいろありますが、司法書士は、法的な手続きをとおして

をするための資格と言えます。