代表的なメニュー
当事務所にご依頼いただく個人の方に対して行う代表的なメニューです。
自分の悩みがどのメニューに当てはまるのかよく分からなくて当たり前ですので、まずはなんでもお困りのことをご相談ください。
不動産の相続
不動産の登記名義人に相続が発生した後の名義変更(所有権移転登記)の手続です。その名義変更をするための法的手続きや書類を整え登記申請を行う業務となります。
一見簡単に思えますが、必要書類1つとっても亡くなった方やそのご家族の状況によって千差万別です。
大きくは、次の3つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 争いがない場合または解決している場合で、名義変更のみのご依頼
例) 遺産分割協議が成立している、遺言がある、調停が成立しているなど
- 争いはないが前提問題を抱えている場合で、その前提問題をクリアする業務(家裁への提出書類作成など)もご依頼
例) 認知症等により判断能力のない相続人、行方不明の相続人、未成年の相続人、連絡のつかない相続人がいる、戸籍の記載が誤っているなど
- 争いがある場合で、その対策もご依頼
例) 遺産分割調停の申立
主な実務
- 相続人調査
- 遺言の有無の調査
- 戸籍関係書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続不動産の調査
- 相続分の譲渡手続き
- 遺産分割協議の支援
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 後見開始の申立書類作成
- 特別代理人選任申立書類作成
- 不在者財産管理人選任申立書類作成
- 遺産分割調停申立書類作成
- 相続放棄申述書類作成
- 戸籍訂正許可申立書類作成
事例紹介
参考事例1 (不動産の相続)参考事例7 ①(相続放棄)
参考事例7 ②(遺言書の検認申立)
参考事例7 ③(不在者財産管理人選任)
参考事例8 (遺産分割調停)
各種の相続手続き
当事務所は、開業当初より「もめない相続」のために力を入れ、
①生前の相続対策や資産整理
②円満でスムーズな相続
のためのサポートを行ってまいりました。
大きくは、次の3つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 不動産の相続登記(名義変更)のみ
- 上記1+預貯金の相続手続き
- 上記2を含めて、あらゆる相続手続き
※次のような場合にご依頼いただくことが多いです
例)
- 相続税申告が必要な場合
- 不動産の売却が必要な場合
- 相続関係が複雑な場合
- 手続に時間を取られたくない場合
- 他の相続人に書類やお金を預けたくない場合
特に、疎遠な相続人がいる、海外居住の相続人がいる、異父母兄弟がいる、何代も相続手続きを放置しているなど、少し関係が複雑な相続のサポートが得意分野です。
主な実務
- 遺産調査
- 相続人調査
- 遺言の有無の調査
- 戸籍関係書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産目録の作成
- 相続分の譲渡手続き
- 遺産分割協議の支援
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金の相続手続き
- 有価証券の相続手続き
- 相続不動産の売却
- 各相続人への分配計算書作成
- 家裁への相続放棄申述書作成
- 遺言書の検認手続き
事例紹介
参考事例1 (不動産の相続)参考事例2 (相続登記+預貯金相続)
参考事例3 (遺産整理業務)
参考事例7 ①(相続放棄)
参考事例7 ②(遺言書の検認申立)
相続の対策
よく「相続対策」と言いますが、内容は、大きく次の3つの柱に分かれます。
- 遺産分割対策
いかに相続人が遺産を巡って争いとならないようにするか
- 相続税対策
いかに納める相続税を以下に合法的に少なくするか
- 納税資金対策
いかに税金分のキャッシュを用意するか
相続税がかかりそうにない場合は、遺産分割対策だけ行えば済みます。が、相続税がかかる可能性がある場合は、相続税が少なくなる対策だけしていても相続人間で争いになってはダメでしょうし、遺産分割対策が素晴らしくても相続税を納められなければ意味がありません。バランスの取れた対策が必要です。
当事務所は、将来的に、相続人が遺産を巡って「争族」となることを防止するための対策(遺産分割対策)に力を尽くします。
大きくは、次の2つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 遺言書作成の支援
- 家族信託利用の支援
主な実務
- 遺言方式に関する検討・助言
- 自筆証書遺言作成の支援
- 公正証書遺言作成の支援
- 必要書類の収集
- 財産目録の作成
- 税理士との会議出席
- 遺言シミュレーション作成
- 遺言執行者への就任
- 自筆証書遺言保管制度利用
- 家族信託の利用検討・助言
- 信託契約公正証書作成の作成
- 信託シミュレーション作成
- 信託登記
事例紹介
参考事例4 (自分で書く遺言)参考事例5 (公正証書で遺言)
参考事例6 (家族信託+信託登記)
参考事例15 (遺言執行)
不動産の売買
不動産の売買によって、売主から買主への名義変更(所有権移転登記、そのために前提として必要となる手続や登記を含む)を行う業務になります。買主にとって価値のある不動産の権利を保全するためにとても重要な業務です。
大きくは、次の2つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 不動産の売買代金決済への立会い
※詳しくはこちらの「 立会業務のご説明 」をご覧ください。
- 個人間売買(仲介業者が入らない売買)の支援
例) 長年付き合いのあるお隣さんとの間で話がまとまった、地元の友人に空き家の実家を売ることになった、親族に購入してもらう
主な実務
- 不動産の権利調査
- 境界や私道の確認
- 必要書類の収集
- 関係各位との段取り
- 売買契約の履行確認
- 売主の住所変更登記
- 売主の担保抹消登記
- 買主の抵当権設定登記
- 買主への所有権移転登記
- 不動産売買契約書の作成
- 他の専門家との連携
- 売買契約の履行確認
事例紹介
参考事例9 ①(不動産の売買-買主側)参考事例9 ②(不動産の売買-売主側)
参考事例10 (個人間の売買)
参考事例11 (不動産の管理・売却)
不動産の登記
贈与や交換などの法律行為や住所変更などの事実行為によって不動産の登記事項に何か変更が生じた場合は、登記を行います。この登記は、必ずしも司法書士に依頼しなければならないわけではなく、原則として当事者がご自分で行うことができます。
登記申請書のひな型などもインターネットには出まわっており、法務省(法務局)のHPなどでも記載されています。
ですが、はたしてそれが正しい内容であるのか、最新の情報なのか、その法律行為を行うことでどのような効果が生じるのかまで認識・判断して行えばよいのですが、残念ながらご自分で行った後に「こんなはずじゃなかった」「誤っていた」ということでやり直しの依頼に来られる方もいらっしゃいます。
確かに費用はかかりますが、餅は餅屋ということで、不動産に関する登記は司法書士にお任せください!
大きくは、次の2つの権利に関するご依頼いただくことが多いです。
- 所有権
- 抵当権・根抵当権
主な実務
- 所有権保存(建物新築時)
- 不動産の贈与
- 不動産の交換
- 不動産の財産分与
- 住所変更や氏名変更
- 抵当権の設定
- 抵当権の変更(相続)
- 抵当権の抹消(住宅ローン完済)
- 休眠抵当権の抹消(明治時代など)
- 買戻権の抹消
- 仮登記
- 判決による登記
事例紹介
参考事例1 (不動産の相続)参考事例12 (不動産の贈与)
参考事例13 (抵当権の抹消)
認知症対策・終活
当事務所では、今現在、判断能力を失った方がいらっしゃる場合の法的サポートを行うのはもちろんのこと、将来的に判断能力を失った場合の対策を講じるサポートを重視して行っております。厚生労働省の発表によると、平均寿命と健康寿命は、次のようになっています。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均寿命(2021)※1 | 81.47歳 | 87.57歳 |
健康寿命(2019)※2 | 72.68歳 | 75.38歳 |
「簡易生命表(2021年)」より。
平均寿命とは、0歳児の平均余命
「健康寿命の推移(2019年)」より。
健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間
いま頭も身体も健康であったとしても、例えば将来アルツハイマー型認知症を患ってしまったり事故による植物状態になってしまうなど、人は自分自身の意思に関係なく、老いや突然の病気・事故からは逃れられません。いざという時に、ご自分やご家族の財産や生活を守り、そのような状態になってもより良く暮らすためにはどうしたらよいのか、その対策を一緒に考えてまいりましょう。
ご自分やご家族の置かれた状況、お持ちの財産、今後の希望、支援者の存在などが1人1人異なりますから、対策は完全オーダーメイドにならざるを得ず、時間をかけて構築していくものです。元気なうちに始めないと手遅れになることも少なくありませんから、早めの着手をお勧めします。
大きくは、次の4つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 現に判断能力を失っている方の対策(法定後見等)
- 判断能力を失った際の対策(任意後見、家族信託)
- 判断能力を失う前からの支援(見守り、財産管理)
- 不動産の管理や売買を重視した対策(家族信託)
主な実務
- 相続関係調査
- 財産目録作成
- 戸籍関係書類の収集
- 対策プランニング
- 信託シミュレーション
- 任意後見契約
- 見守り契約
- 財産管理契約
- 信託契約公正証書の作成支援
- 信託登記
- 後見開始の申立書類作成
- 保佐開始の申立書類作成
- 補助開始の申立書類作成
- 成年後見人就任
事例紹介
参考事例6 (家族信託+信託登記)参考事例14 (後見開始の申立て)
管理人等の業務
司法書士が、遺産整理受任者、遺言執行者、任意の財産管理人、成年後見人等の地位に就任し、他人の財産の管理や処分(不動産の売却等)をしたり、他人の法律行為の代理等を行ったりする業務です。
大きくは、次の2つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 当事者からの依頼
- 裁判所等の官公署からの嘱託
主な実務
- 任意の財産管理人
- 遺産整理受任者
- 遺言執行者
- 遺言執行者代理人
- 相続財産管理人
- 不在者財産管理人
- 特別代理人
- 成年後見人
事例紹介
参考事例3 (遺産整理業務)参考事例11 (不動産の管理・売却)
参考事例15 (遺言執行)
裁判関係
あまり知られていませんが、司法書士はその資格創設以来150年間、裁判所や検察庁などの司法機関への提出書類の作成をその業務としております。簡易裁判所管轄であれば弁護士と同じように代理人として法廷に立つこともできます。
こと裁判や裁判所提出書類の作成となると、どうしていいか分からない方も多くいらっしゃると思います。司法書士が依頼者に寄り添い、できる限り良い方向で解決できるように力を尽くします。
大きくは、次の3つの形でご依頼いただくことが多いです。
- 家庭裁判所に提出する書類の作成
- 簡易・地方・高等裁判所に提出する書類の作成
- 裁判代理人(示談含む)
主な実務
家庭裁判所
- 相続放棄申述
- 遺言書検認申立
- 遺産分割調停
- 後見等開始の申立
- 不在者財産管理人申立
- 相続財産管理人申立
- 失踪宣告申立
- 特別代理人選任審判申立
- 離婚調停申立
簡易・地方裁判所
- 訴状
- 答弁書
- 準備書面
- 控訴状
- 支払督促申立書
- 仮差押命令申立書
- 仮処分命令申立書
- 各種差押命令申立書
- 破産手続開始申立書
代理人業務
- 債務整理
- 示談交渉
- 損害賠償請求
- 登記手続請求訴訟
- 貸金返還請訴訟
- 建物明渡し請求
- 賃料支払請求