相続での名義変更を放っておいたら…(平成22年3 月21日記事)
こんにちは。イデです。
さて、前回からの続きです。
(例) 山田一朗さんは平成16年1月30日にお亡くなりになりました(享年86歳)。
遺言は残しておりませんでした。
【一朗さんの家族関係】
妻(87歳)、長男67歳、長女65歳、次男61歳、三男60歳
・子供たちはそれぞれに家庭を築き、孫が全部で8名、ひ孫が3名いる。
・妻と長男家族(長男の妻+孫)は一朗さんと同居していた。
・長女は広島在住、次男は長崎在住、三男は横浜在住。
【一朗さんの遺産】
・預貯金 1000万円
・不動産 自宅の土地建物(木造築35年)
親から相続した長崎の土地(駐車場)1筆、山林1筆
49日の後、家族全員(妻と子供)で話し合い、預貯金は法定相続分のとおりで分けることが
決まりましたが、不動産については、まぁ急いでやることもあるまい、もっと落ち着いてからということ
になって、そのままずるずると6年が過ぎたところです。
不動産について、このまま名義を変更せず放っておいたら、どのような事態が生じるのでしょうか?
またはどういった事態が生じる可能性があるでしょうか?
【考えるうえでの前提】
・名義変更(登記)をするか否かは自由である。
・ざっくりと言えば、 『適式な遺言>遺産分割協議>法定相続』 の順である。
・遺言がない場合で、法律で決められた割合を家族の事情に応じて変更するのであれば、
相続人全員で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をして、全員が合意しなければならない。
相続人の誰かを除いて合意しても無効である。
・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)がまとまったことを証明するために、協議書に実印を押印し、
印鑑証明書を添付しなければならない。
・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、いつおこなってもよい。
・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、遺産別に行うことができる。
長くなったので、次回解説です。