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不動産の登記

相続での名義変更を放っておいたら…(平成22年3 月21日記事)

こんにちは。イデです。

さて、前回からの続きです。

(例) 山田一朗さんは平成16年1月30日にお亡くなりになりました(享年86歳)。

    遺言は残しておりませんでした。

    【一朗さんの家族関係】

     妻(87歳)、長男67歳、長女65歳、次男61歳、三男60歳

    ・子供たちはそれぞれに家庭を築き、孫が全部で8名、ひ孫が3名いる。

    ・妻と長男家族(長男の妻+孫)は一朗さんと同居していた。

    ・長女は広島在住、次男は長崎在住、三男は横浜在住。

    

    【一朗さんの遺産】

     ・預貯金  1000万円

     ・不動産  自宅の土地建物(木造築35年)

            親から相続した長崎の土地(駐車場)1筆、山林1筆

49日の後、家族全員(妻と子供)で話し合い、預貯金は法定相続分のとおりで分けることが

決まりましたが、不動産については、まぁ急いでやることもあるまい、もっと落ち着いてからということ

になって、そのままずるずると6年が過ぎたところです。

不動産について、このまま名義を変更せず放っておいたら、どのような事態が生じるのでしょうか?

またはどういった事態が生じる可能性があるでしょうか?

【考えるうえでの前提】

 ・名義変更(登記)をするか否かは自由である。

 ・ざっくりと言えば、 『適式な遺言>遺産分割協議>法定相続』 の順である。

 ・遺言がない場合で、法律で決められた割合を家族の事情に応じて変更するのであれば、

  相続人全員で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をして、全員が合意しなければならない。

  相続人の誰かを除いて合意しても無効である。

 ・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)がまとまったことを証明するために、協議書に実印を押印し、

  印鑑証明書を添付しなければならない。

 ・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、いつおこなってもよい。

 ・遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、遺産別に行うことができる。

長くなったので、次回解説です。