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相続

相続放棄(平成22年1月13日記事)

こんにちは、イデです。

税理士さんとの飲み会まで、あと40分、今日最後の投稿です。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

だいぶブログを更新してませんでした…

新年早々こんなことではいけません。

お正月は風邪でどこも行けませんでしたので、3連休を利用して、昔懐かしの広島(大学卒業後、25歳まで住んでいた)に行ってきました。

思えば、社会人としてのスタートは広島でした。寝る間もないほど働きましたが、そこでの経験が今の私を支えてくれます。
当時の上司や同僚には、感謝してもしきれません。
今回も、一緒に働いていた仲間夫婦にお会いしてきましたが、昔に戻ったみたいで非常に楽しい時間を過ごしました。
たいがいお好み焼きも食べましたし。ともあれ、いいリフレッシュができました。

さて、本題ですが、昨年末あわてふためいて電話をしてきたお客様がいらっしゃいました。

よくよく話を聞くと、

①兄弟が死亡したことにより相続が発生した
②その兄弟の相続人が相続放棄をしたらしい
③自分が相続人になるらしい(今日聞いた)
④今日、借金の返済を求められた
⑤どうすればいい?

とのことでした。

この場合、いろんなことを確認する必要がありますが、年末で役所も空いておらず確定的なことは申し上げられませんでした。
しかし、あるアドバイスをしたことによって、この方は安らかな年末年始を迎えることができたようです。

借金を相続することが明らかな場合、相続放棄をすることはもちろんできます。(要件はいくつかありますが)
しかし、自分が放棄したことによって、相続権は次の相続人に移ってしまいますから、
義務はありませんが次順位の方に対してお知らせするのは「優しさ」だと思います。

それにしても、プラスの財産にしてもマイナスの財産にしても、相続って本当に大変ですね。
青天の霹靂が普通に起こりえますから。

日ごろの親族間の付き合いも大事だなぁ、とつくづく思った事案でもあります。
現在は、粛々と相続放棄に向かって準備を進めております。