偽装婚(平成22年5月28日記事)
こんにちは。
ホワイトクリスマスなのに、全く予定がないイデです。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
読売新聞朝刊で記事が出ていました。
↓↓↓↓↓
福岡県警は27日、フィリピン人のニューハーフと日本人の男の偽装結婚を仲介したとして、
住所××職業不詳○○を公正証書原本不実記録・同行使容疑で逮捕した。
発表によると、○○容疑者はフィリピン国籍で中州のニューハーフキャバレー従業員△△被告
(公正証書原本不実記載罪などで起訴)、山口県の無職男と共謀し、性別などを偽った
婚姻届を博多区役所に提出し、男の戸籍にうその記載をさせた疑い(以下略)
5/15のブログで、「知らない間に婚姻届を出されたら…」を書いておりましたが、戸籍にうその記載を
させると、こういうことになる可能性があります。
そして、うその記載をされると、その訂正をするのに金銭的・時間的・精神的負担が
かかってきます。(詳しくは、5/15ブログをご覧ください)
ご注意あそばせ…
それにしても、役所は要件が揃っていれば受理せざるを得ないものですので現行法上仕方ないですが、
事前にこういったことを防ぐ意味でも、せめて国際結婚の場合だけでも何とかならんもんやろうか、
と思いますねぇ。
新聞記事に出てくる「公正証書原本不実記載罪」、司法書士はこの言葉に敏感です。
司法書士が扱う不動産や会社の「登記」は、国の登記簿というものに記載(記録)する手続きです。
登記簿は公正証書にあたりますから、もし虚偽の申請などをしてしまうと、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金 に処せられます。
したがって、私たち司法書士は、依頼者たちが本人なのか、法律に定める要件を満たしているのか、
判断能力を備えていて自由な意思に基づいているのか、などを書類やヒアリングをとおして確認
しています。
大丈夫であるとの心証が取れないと、私たちも怖くて登記申請できません。
司法書士から何かを求められたら、それは必要なものですので、ぜひご協力をお願いします。