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会社の登記をサボるとどうなる?(平成22年5月8日記事)

こんにちは、軽い風邪をひいたイデです。

急に寒くなりましたから、皆様もお気をつけ下さい。

さて、今回は、例えば役員が変わった、本店所在地を移転した

などの事由がある場合に、それをサボると一体どうなるのか?を

知って頂きたいと思って、書いたようです。

会社代表者及び役員は、必ず知っておくべき事柄だろうと思います。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

今日の話、特に株式会社を経営されている方は必ず目を通して下さい。「知らなかった」では済まされませんよ!
 

[懈怠(けたい)]とは … なまけること、怠ること、怠慢

株式会社は必ず法務局で登記(登録)がなされています。

これは、取引の安全のために、会社の名前や所在地・役員・設立年月日など重要な事項について

情報開示するためのものです。

この登記されている情報は、お金は必要ですが、誰でも見ることができます。

したがって、その登記(登録)の内容に変更があったときは、登記をしなければなりません。

変更があってから2週間以内と定められています。

仮に、この変更登記すべきことを「知らなかった」とか、「放っておいた」としたら、一体

どうなるのでしょうか?

この場合…

行政罰として、100万円以下の過料に処せられます!

しかも、会社ではなく代表者個人が!

損金算入(つまり経費)もできません。ポケットマネーで支払う必要があります。

なぜなら、登記申請は代表者の責務だからです。

その場合「いくらか?」気になるとは思いますが、登記をしなかった期間や地域などで

変わりますので、何とも言えません。

よくあるのは、「役員変更登記をしていなかった」などです。

平成18年の会社法施行によって、定款で定めれば、役員の任期は10年まで延長できるように

なりました(全部の会社ができるわけではありません)。

ですので、これから特に気をつける必要があります。ふだん気にしてないですからね。

と、今まで書いてきたのは、あくまで『登記懈怠』、すなわち「役員を選んでいたけど登記を忘れてた〜」

という場合の話です。

しかし、実は、役員変更に限って言えば、懈怠(けたい)にはもう一種『選任懈怠』なるものがあります。

これは、「役員を選ぶこと自体を忘れてた〜」というときです。ダブルの懈怠で、過料は若干お高めに…

登記内容に変更がないか、できれば、1年に1回はチェックしましょう。

ついでに会社の定款の見直しも必要です。

内容は、御社の実情に合っていますか?

当事務所では、会社の定款・謄本をお預かりし若干のヒアリングを経て独自の

『定款診断レポート』を発行しており、多くの会社でご好評いただいております。

過料に比べれば少しの手数料で、「懈怠(けたい)」のリスクを減らすことができます。

ぜひ一度診断を受けられてみてはいかがでしょうか?