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不動産の登記

旧民法+応急措置法の理解と相続登記

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
ここ数日は梅雨の最後の雨になりそうですね。暑い夏はすぐそこまで来てます。
なのに、当事務所のエアコン2台のうち、1台から冷風が出ない衝撃の事実が先日発覚!むぅ、1週間前に業者さんに依頼してエアコンクリーニングまでしたのに…メンテナンスを早急にしないと大変なことになりそうです。


さて、昨夜は、本年度第1回の業務研修会でした。テーマは、「旧民法施行前・旧民法・民法応急措置法における相続」。

司法書士は、相続が発生した後の不動産の名義変更を担当することが多いのですが、実は名義変更は義務付けられていませんので、地方では明治時代の所有者のままになっている場面に出くわすことがあります。私は比較的都市部に事務所を抱えていますのでそう多くはないですが、それでも1年に1回程度、こうした相続を目にします。

こういう昔の相続を考えるときに、現行法だけを理解していても全く対処できません。「相続」を規定している民法は、明治31年7月16日に施行され、その後時代に応じた幾度もの改正を重ねて現在に至っています。特に、戦争に負けた後、昭和23年1月1日に施行された新民法とそれ以前では大きく異なる部分が多いのです。


ちなみに、相続を考える上で、「いつ亡くなったか」「誰が亡くなったか」は重要です。それによって、適用される法律の内容が違うからです。以下のように大別できるのですが、これ見るだけで頭が痛くなりそうです。

1.明治31年7月15日以前に相続が開始した場合
(1)被相続人が戸主のとき ⇒ 旧々民法(太政官布告)、家督相続
(2)被相続人が家族のとき ⇒ 旧々民法(太政官布告)、遺産相続
2.明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに相続が開始した場合
(1)被相続人が戸主のとき ⇒ 旧民法、家督相続
(2)被相続人が家族のとき ⇒ 旧民法、遺産相続
3.昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに相続が開始した場合 ⇒ 応急措置法
4.昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までに相続が開始した場合 ⇒ 改正前新民法
5.昭和56年1月1日から現在までに相続が開始した場合 ⇒ 現行民法


したがって、登記実務においては、法改正の沿革とその内容を知っておくことは必要不可欠で、一つ戸籍を読み間違うと相続人の特定から間違ってしまう、なんてことも往々にしてあります。

このことから、旧法適用範囲内の相続が混じっている相続登記は、非常に神経を遣う業務の一つです。


司法書士や弁護士などの法律専門家の資格試験では、現行の法律を基に出題されます。

つまり、旧法を学ぶわけではないので、これは資格を取得してから自分で勉強せざるを得ません。まぁ事例にぶつかってから勉強することがほとんどです。だいぶ旧法にも慣れてきたところではありますが、しょっちゅう担当しているわけではないため、忘れがちですし体系的に勉強していないので知識はぶつ切り状態です。

昨日の研修では、旧法をある程度体系的に話していましたので、良く理解できましたし、誤解して覚えていた部分もありました。


やはり、日々の研鑽が大事です。相続のご相談は、ぜひお気軽にどうぞ。

当事務所は、「まもる」をコンセプトに以下の業務を行っております。

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