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当事務所に依頼した効果?(平成23年2月5日記事 )

こんにちは、イデです。

今日の転載記事です。

 ↓ ↓ ↓

昨日、ある1人の依頼者の事件が終了しましたので、完了報告と費用精算のために事務所に来て頂きました。

雑談をしていますと、いきなり感謝の言葉を口にされました。

曰く…当事務所に依頼してからというもの…

「不思議なことに生活と事業のすべてが良い方向に向かっている」

「事業の売上が伸びた」

「死にかけたけど、生きて戻ってこれた」(ここでは書けませんが、凄絶です)

この方は、別の方のご紹介で依頼を受けたのですが、話によるとその紹介者も実は良いことづくめ

らしく、非常に喜んでいるとのことでした。。有難いことです。

いい年をした男性の事業者から言われるとビックリしますね。

私も知りませんでしたが、当事務所には、そんな効果もあるようです(笑)

ぜひ一度お試し?ください!

それでは、気になる前回の問題の答えですが、正解は「A」です。

問題文のような場合、消費者が操作ミスを回避できるように、確認画面を別途設けて

おかなければなりません。これがない場合、不注意でボタンを押しても(クリックしても)

契約は無効になります(電子消費者契約法3条)。

請求に対しては無視してください。

調子に乗って、第2問!

「最近父が他界し、相続が開始しました。父が生前、古くからの友人である兎木さんの借金の

保証人になっていたことが判明しました。私は、相続人として何か責任を負わないといけない

のでしょうか?」

A意見 「責任を負わなければならない。相続は、プラスだけではなく、マイナスの財産も承継される。

      したがって、相続人は、父親がした保証契約の責任を負わなければならない。」

B意見 「責任を負わなくてもよい。保証契約は、あくまで父が兎木さんのためにした契約だから、

      父が死亡した以上、契約関係は終了するので、相続人は責任を負わなくてよい。」

さぁ、どちらが正しいでしょう??