ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

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【!注意!】こんなメールに惑わされるな。

こんにちは、久しぶりに二日酔い気味のイデです。
今さらですが、あけましておめでとうございます。
本年は、コンスタントにブログ記事をアップしたいと思います。
(アンタ毎年そう言っているやん、という突っ込みは、なしで…)
さて、一発目の記事は、昨夜ご相談を受けたものです。

私の知り合いのところに、突然、以下のようなメールが届いたとのこと。

結論から言うと、気にする必要はありません。
まったく無視して構いません。
リンクをクリックしないようにしましょう。

いちいち理由は書きませんが、司法書士や弁護士等からすると、
はっきり言って、片腹痛いというか、笑止千万というか…
書いてあるのは、まぁそんな程度の内容です。

もし困っている方がいたら、教えてあげてください。

こんなメールです。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

件名:【△△×○@bbiq.net 】への通知をもって、◆財産差し押さえ◆を
執行致します。

内容:
本通知をもちまして、[△△×○@bbiq.net]の所持者に対する
《財産差し押さえ》の執行を通知させて頂きます。

当社は[△△×○@bbiq.net]のメールアドレスにて登録料金及び退会料の
未払い・遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし、
債権を回収する為、《財産差し押さえ》の法的許可を得た上で、本通知を
[△△×○@bbiq.net]の所持者へお送りしております。

利用番組数:8件
未納額合計:¥3,550,000

上記の【355万円】の債権を[本日より3日以内]に[財産差し押さえ]を
もって回収させて頂きます。

現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当社が
「電子メールでの事項通達」を承っており、[△△×○@bbiq.net]の所持者への
通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為
であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能と
なるため、実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、
その旨はご理解下さい。

また、既に裁判所等の通知書も電子メール通達にてお送りしており、それに
対しての返答・回答がなかった為、[財産差し押さえ]を執行させて頂く運びと
なりました。

尚、[△△×○@bbiq.net]の情報を元に、既に身辺調査等は完了しております。
[△△×○@bbiq.net]の所持者の自宅・実家・職場、全ての関係先へお伺いさせて
頂き、事情を説明した上で、[強制執行]とさせて頂きます事をご報告致します。

当社は正式な法的手続きを行い、既に貴殿の《財産差し押さえ》を[本日より
3日以内]に執行する事は決定されておりますので、メールアドレス相違、通知
の不確認等、その他いかなる事由が原因であっても(通知を確認していない。
または通知を届かなくさせても、財産差し押さえの執行は必ず行われます。)、
それは当社に起因するものではなく、貴殿が原因となるものです。
《財産差し押さえ》の執行は決定事項で御座いますので、従いまして、本通知に
関するお問い合わせ等は一切お受けすることは出来ません。

セントラル債権回収株式会社
担当:別府正