ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

ラピス司法書士事務所 お問い合わせ
お問い合わせ

裁判

裁判書類作成の仕事

こんにちは。福岡市西区の司法書士、イデです。
昨日、事務所のあるビル入り口付近の床が雨に濡れており、滑って転倒しそうになって
変に手をついてしまい、右手親指の爪が半分ほど剥がれてしまいました。
しばらく悶絶してました。
自業自得ではあるのですが、この痛みと怒りはどこにぶつければいいのでしょう?
それからというもの、字を書くのも顔を洗うのも箸を持つのも、困っています。
小さなことですが、怪我も病気もしていない状態を保って健康でいることのありがたさが
身にしみますね。

余談がやたら長くなりましたが、ここから本題です。

あまり知られていません?が、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することも職務として
法律(司法書士法)に明記されています。
「裁判所」としか書かれていないので、簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所・
家庭裁判所の全てが範囲に含まれます。

当事務所でよくあるのは、相続や離婚に絡んで家庭裁判所に提出する書類の作成です。
例えば、

・遺産分割調停申立書
・相続放棄申述書
・特別代理人選任審判申立書
・遺言の検認申立書
・後見開始審判申立書
・離婚の調停申立書
・財産分与の調停申立書
・養育費請求調停申立書
・氏の変更許可審判申立書

といったところです。

申立書の書式などは、裁判所のホームページにも記載されているので、ご自分で作成
することももちろん可能です。

しかし、後から追加で書類の提出を求められたり、裁判所書記官とのやり取りが必要で
あったりと、なかなか面倒なこともあります。

司法書士は、裁判書類作成のプロですので、ご依頼いただければ、申立書作成もさること
ながら、実情に踏み込んだアドバイスが可能なため、重宝できると思いますよ。

弁護士さんとは何が違うのでしょうか?
司法書士と弁護士さんとの違いは、代理人になれるか否か、という点にあります。
これは、簡易裁判所を除き(ただし、認定司法書士に限る)、どの裁判所でも同じです。

家庭裁判所での調停の場面を想定しましょう。

調停では、指定された期日に出頭し、裁判官や調停委員とお話しすることが必要ですが、
弁護士に依頼した場合、本人は行かなくても主張などはやってくれます。
全てお任せする、といったイメージでしょうか。

一方、司法書士は、書類を提出したり事務的な打ち合わせ等は書記官と行うのですが、
肝心の調停場面では依頼者本人が出頭して、お話しないといけません。
もちろん事前に依頼者と司法書士で内容等の打ち合わせは行うのですが、司法書士は
同席が認められないこともありますので、原則として本人お一人で入室してもらいます。
二人三脚で進める、といったイメージです。

どちらがいいかは依頼者の考えや置かれた状況によってそれぞれでしょうが、二人三脚で
進めるのは、経験上、精神的・金銭的に非常に依頼者の満足度が高いと感じています。

司法書士からすると、代理人よりも時間が取られるし、思ったような発言をしない依頼者も
いたりして、実際悩ましいところもありますが、満足された依頼者のお顔を見ることができたら
そうしたことも些細なことに思えてきます。やりがいはあります。

どんとこい、です。