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「特定空き家」と判断されると…?

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
こちらに台風は来ていないというのに、一昨日から風が強く、また肌寒い日が続きます。
夏と温度差があるので、体調を崩さないよう留意したいものです。

さて、先日、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」について少し触れました。

この法律の中で、空き家を「空家等」と「特定空家等」の2つに分けて以下のとおり定義づけしています。

■空家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

特定空家等
上記の空家のうち、以下の状態にあると認められるもの
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

このように分けた上で、「特定空家等」にあたる場合は、市町村長は次のことができると規定しています。

[市町村長ができること]
①特定空家等の所有者に対して、その空家の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令すること
②ⅰ措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき
ⅱ履行しても十分でないとき
ⅲ履行しても期限までに完了する見込みがないとき
は、命じた市町村がその措置を自ら行ったり、第三者(業者)に措置をさせること

空家の所有者にとって一番気になる固定資産税についてですが、上記の[市町村長ができること]①の勧告をした場合は、減税特例(建物が立っているだけで土地の固定 資産税が6分の1になる)の対象から外されてしまうため、たとえ建物がまだあったとしても、土地には通常どおりの課税がなされてしまいます。

つまり、それまでよりも原則として6倍の固定資産税を支払うことなるということ です。

しかも、不動産を売却しない限り、ずっとその高くなった(通常に戻った)固定資産税を支払い続けなければなりません。

また、もし、行政側で建物の取壊しをした場合(第三者にさせた場合を含む)は、その所有者に費用を請求できますので、これを無視するわけにもいきません。

行政側で危険な空き家を全て把握していることはないと思いますから、普通に考えて、近所の人の相談・通報によって、問題が顕在化することが考えられます。

となると、特定空家認定されても良いことは何一つありませんから、近隣住民から 通報を受けないよう、できれば日ごろから、それなりの近所づきあいや建物の管理 (手入れ)を行っておくことをお勧めします。

空き家に関するご相談は、いつでもお気軽にどうぞ。

当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。

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