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株式会社の決算公告について

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。

昨日は父の日でしたが、皆さまは日頃の感謝をお父様に伝えられたでしょうか?
私は、毎年父の日に、スポーツ用品をプレゼントしています。
父はランニングやバイク(自転車)などスポーツ好きなので、私なんかより黒いし筋肉あるし、ずっと健康なんでしょう。
体内年齢測定したらどっちが若いのか…
自営業者なので私も健康に気を配らねば、と思っていますがなかなか…


先ほど手元に「官報」が届きました。
ある会社の官報公告掲載の手続きを担当させていただいたので、送られてきました。
全64ページもあって、あら?いつもより多いなと思いつつ中を見て納得。

半分以上は、会社の決算公告でした。


株式会社経営者の方々は、当然ご存知だと思いますが、株式会社には決算公告が義務付けられています。
定時株主総会終結後、遅滞なくです。
なお、合同会社にはこの義務付けはありません。

では、この義務を果たさなかったらどうなるのか?
会社法第976条により、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と決められています。

でも、私自身の経験では、公告をしなかったからといって過料通知がきたという話は一度もないです。ただし、この怖いところは、国がやろうと思ったらいつでもやれる状態にあるということです。


よく経営者からは「やらないといけないのか?」と聞かれますが、私は「公告してください」と申し上げます。法律でそうしなさいと書かれているからです。私たち司法書士は、法律を遵守するよう呼びかける責任があります。
たまに、顧問税理士さんや知り合いの行政書士・司法書士からはしなくても実害はないと言われた、とか公告費用がもったいないと言われた、などと仰る方がおられますが、上記のリスクを理解した上でやる分には何も言いませんが、それでいいんでしょうか。そんな助言をする専門家も言語道断です。そもそも法律に則って会社を設立し利益を得ているわけですから、きちんと法に定められた義務は果たさなければなりません。


大多数の中小零細企業は、「貸借対照表の(B/S)の要旨」を公告するだけでこと足ります。費用は、官報だと約6万円です。
今回の官報を見ると、第1期決算公告がいくつも出ていました。ちゃんとしているところはしています。


決算公告をしているのかいないのか、はコンプライアンス遵守姿勢の一つの指標になります。
皆さんは、法令を遵守している会社と取引したいですか、それともしていない会社と取引したいですか?


金融機関の融資やその取引で、そうしたきちんとしている会社に利益があるよう取り図れればいいのになぁ、と常々思います。
正直者が馬鹿を見るような世の中にしてはいけません。


ところで、一般の方はまず目にする機会はないと思いますが、官報を見ると、いろんな情報が載っています。
結構重要な情報が多いんですよ。

例えば、今回の官報(号外第131号)には、以下の項目がありました。

・動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の内容
・労働安全コンサルタント国家試験の実施について
・破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
・土地家屋調査士名簿(登録及び取消)
・行旅死亡人
・相続債権者受遺者への請求申出の催告
・公示送達
・会社その他の公告
→解散公告、決算公告

これだけ見てもよくわからないと思いますので、ついでに補足で説明したいところですが、長くなったので次回にします。


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