ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

ラピス司法書士事務所 お問い合わせ
お問い合わせ

アドバイス

ペット葬祭業者が登録制に(平成22年6月16日記事 )

こんにちは。

15時からの事務所の大掃除が迫っているため、昼ご飯抜きに

なりそうなイデです。

どうも平成22年はワールドカップの年だったみたいですね。

いや、懐かしい。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

サッカーワールドカップを見ていて寝不足気味のイデです。

昨日、毎日新聞にこんな記事がありました。

         ↓↓↓↓↓

ペットの死骸が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者

を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も

増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法

の改正を目指す。(引用ここまで)

正直、やっとか、と思いましたね…

今まで法律上何の規制もありませんでしたから、飼い主の心情に付け込む悪徳ペット葬祭業者を

排除しにくい、ということがあり、まっとうにされている方々は、協会を設立したりして悪徳業者と

混同されないよう自衛することが必要でした。

ちなみに、悪徳な業者は何をやるかというと…

? 引き取ったペットを供養せず、産業廃棄物業者または行政へごみ処理として横流しする? ペットの遺体を川や海、山林へ不法投棄する?
ペット火葬料金以外に、強引にオプション料金などを請求する? ペット火葬依頼時に、高額な壷や位牌の購入を迫る?
引き渡したペットとは異なる骨を返骨する

確かに、動物の死体は、法律上「一般廃棄物」。つまり「ゴミ」扱い。

でも、ペットを家族の一員として飼っていた方からすると、そんな扱われ方をされたら

気絶しそうになりますね。

登録なのでどこまで実効性があるか不透明ですが、少しでも飼い主が安心して

最後のお別れを依頼できるようになればいいなぁ、と思います。

過去ペットを飼っていた身としては。

あと、これまたトラブルの絶えないペット販売についてもお気を付けください。

こちらは「動物の愛護及び管理に関する法律」が2006年6月に改正施行され、

業者に一定の説明責任が課されたものの、いまだ販売方法や血統書、約款に

ついての争いが一定数あるようです。

何にせよ、ペット葬祭に限らず、しっかりと業者を見極める目を持ちましょう!!