ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

ラピス司法書士事務所 お問い合わせ
お問い合わせ

アドバイス

不動産を相続して放っておいたら…2(平成22年3 月23日記事)

こんにちは、イデです。

前回の続きで、「不動産を相続して放っておいたら…まとめ編2」です。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

そろそろ不動産の名義変更を放っておいた場合の問題点をまとめましょうか…

1.遺産分けの話し合い上の問題点

①予期しない当事者が出現する

  ※ 相続人が死亡していれば、死亡した相続人の相続人が全員話し合いに加わる。

    放っておく期間が長ければ長いだけ、どんどん増加していくかも!?

②意思表示できない場合があり得る

  ※ 相続人が行方不明、重度の認知症、寝たきりで意識不明など

③書類収集が困難になる

  ※ 戸籍・住民票などは保存期間が決められています、当事者が増えれば

    増えるだけ収集する書類が多くなる可能性大。

2.費用上の問題点

①家庭裁判所の手続き費用がかかる可能性がある

  ※ 意思表示困難な者がいれば、家庭裁判所で代理人を選んでもらう必要がある

②専門家への手続き費用がより多くかかる可能性がある

  ※ 当事者の増加に伴って、収集書類が増加する

  ※ 当事者が増加すれば、複雑かつ困難になるため

③税率の変更の可能性がある

④固定資産税の支払いは、相続人全員が相続分に応じて義務が発生

3.時間上の問題点

①行方不明者などがいる場合は、家庭裁判所で代理人選任しなければならず、

  しかも家裁の許可が必要なケースもあり、数ヶ月~数年かかることもざら。

②当事者が増えれば増えるだけ合意するのに時間がかかる

4.その他

①管理責任

つまり、費用はかかる、時間もかかる、しかも話し合いがつくかどうかも不透明になるなど

名義変更できるのに、放っておいて も何もいいことはありません。

結局いつかはやらねばならないのなら、さっさとやっておいた方が賢明です。

相続するときの代が非常に苦労することになります。

相続登記の際にかかる費用を気にされる方も多いですが、放っておくことのデメリットや

リスクと比べたら、何ほどのこともありません。

とにかく、相続登記はお早めに。

押忍!