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特定空家等の判断基準ー著しく景観を損なっている状態とは?

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
シルバーウィークも今日で終わりとは、休みだけは早く過ぎてしまいますね。

さて今日は、空き家問題シリーズ(勝手に名付けた)の第5弾です。

 
先日のブログで、法律で定める「空家」は、「空家等」と「特定空家等」の2つに 分けられており、そのうちの「特定空家等」と行政機関に認められた場合、いろん な不利益が生じることがありますよ、と書きました。

「特定空家等」とは、

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家のことを言いますが… はて?それは具体的にどんな状態なのでしょうか?

国土交通省のガイドラインに、ある程度の判断基準が出ていましたので、ご紹介します。

◆「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であ るか否かの判断に際して参考となる基準◆

●景観法に基づく景観計画に定める建築物(工作物)の形態意匠(デザイン)等の制限に著しく適合しない

●条例で定める建築物(工作物)の形態意匠(デザイン)等の制限に著しく適合しない

●地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態

●以下の状態にあり、周囲の景観と著しく不調和である
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
・敷地内にゴミ等が散乱、山積したまま放置されている

うーん、抽象的だな~
「著しく」って、どこから!?
あまりにも見苦しいものは駄目ってことでしょうか、、、。特定空家等に認定されたくない所有者は、空家をそれなりにきれいな状態にしておかないといけませんね。

次回は、特定空家等に該当する状態④の判断基準をご紹介します。
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