不動産を相続して放っておいたら…(平成22年3 月23日記事)
こんにちは。
今年もあと1か月と気づいて愕然としたイデです。
年をとると1年が早いと感じる、ってのは本当でしょうか??
今日は、前2回の記事をまとめたものです。
とにかく、不動産を相続して放っておいたら、ろくなことにならないよ
ということを書いています。
今日は、「まとめ編1」です。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
さて、前回まで、例を挙げながら話してきましたが、一番の問題は…
放っておくことによって、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)がスムーズにいかない可能性が高くなる!
ってことです。もしかすると、いくつものハードルを越えなくてはならないかもしれんとです。
どういうことかと言うと、遺産分割協議によって、誰かの名義にすることを前提とすれば、
ハードル1:遺産分割協議の当 事者の確定が必要
↓
ハードル2:遺産分割協議の当 事者全員の合意が必要
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ハードル3:登記申請には「遺産 分割協議書+全員の印鑑証明書」「相続人の戸籍謄本など」が必要
になります。すなわち、下手すると…
遺産分割協議がまとまらない=相続登記ができない=不動産の処分ができない
という負のスパイラルに陥ります。