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不動産を相続して放っておいたら…(平成22年3 月23日記事)

こんにちは。

今年もあと1か月と気づいて愕然としたイデです。

年をとると1年が早いと感じる、ってのは本当でしょうか??

今日は、前2回の記事をまとめたものです。

とにかく、不動産を相続して放っておいたら、ろくなことにならないよ

ということを書いています。

今日は、「まとめ編1」です。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

さて、前回まで、例を挙げながら話してきましたが、一番の問題は…

放っておくことによって、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)がスムーズにいかない可能性が高くなる!

ってことです。もしかすると、いくつものハードルを越えなくてはならないかもしれんとです。

どういうことかと言うと、遺産分割協議によって、誰かの名義にすることを前提とすれば、

ハードル1:遺産分割協議の当 事者の確定が必要

   ↓

ハードル2:遺産分割協議の当 事者全員の合意が必要

   ↓

ハードル3:登記申請には「遺産 分割協議書+全員の印鑑証明書」「相続人の戸籍謄本など」が必要

になります。すなわち、下手すると…

遺産分割協議がまとまらない=相続登記ができない=不動産の処分ができない

という負のスパイラルに陥ります。