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裁判

差押と仮差押(平成22年4月26日記事)

こんにちは。

今日は早起きだったイデです。一日が長いです。

今日の転載記事の最後のところに「今度簡単にブログで取り上げます」なんて

書いてありますが、結局書いていません…

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

先週は、裁判所に提出する『債権差押』と『債権仮差押』の申立書類の作成や連絡などで、

てんやわんやの一週間でした。

1つならまだしも2つ同時に依頼があると、もう大変です。

「この日までに!」とか、「この日に!」とか、まぁ決まっている?ので、間に合わせるために、

かなり神経遣って書類を作成します。

もし、やれ書類が足りない、補正がある、など言われるとタイムアウトになる可能性がありますから。

タイムアウトにしてしまうと、プロとしていかがなものか?と思いますし。

そうして神経と時間を使って提出し、無事命令が下されると、本当にホッとします。

ただ、そこで安心してはいられません。

『差押』なら、ちゃんと回収できるか気になりますし、ダメなら次の手を考える必要があります。

また、『仮差押』なら、訴訟を提起して勝訴しなければ、目的を達成することはできません。

勝訴して初めて“仮に”差し押さえたものを自分のものにできるのです。

裁判関係書類の作成は確かに大変ですが、きちんと遂行して、依頼者が満足する顔を見れたら、

これに勝るものはありません。

あぁ、お役に立てて良かった、と思うのです。

この2件、これからも目が離せません。

ちゃんと終わったら、一杯飲みに行こうっと。

『差押』『仮差押』っちゃ何や?というあなた、(たぶん)今度簡単にブログで取り上げますので、

お読みになられてくださいね。