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ゼロゼロ物件の家賃保証会社(平成21年12月5 日記事)

こんにちは。

昨日は行政書士試験を受験したイデです。

業務上の必要性を感じるようになりましたので挑戦してみましたが、忙しさにかまけて

あまり勉強せず(言い訳)、自己採点では○点不足で不合格になりそうです。

来年がんばろう…

さて、今日の転載は、平成21年12月5日の記事です。

ゼロゼロ物件に入居した方が家賃滞納したところ、家賃保証会社がかなり悪質な

取り立てを行ったことに対する判決が出たので書いたものになります。

当事務所でも、この後数件のご相談を頂きました。

以下、転載分

 ↓↓↓

12/4付の朝刊(読売新聞)に、こんな記事がありました。(若干要約してます)
           

敷金・礼金なしの「ゼロゼロ物件」を巡り、福岡市内の男性が「滞納した家賃を払うよう脅迫や強要を受けた」として、

家賃保証会社を相手取り、慰謝料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が、福岡地裁であった。

判決によると、家賃保証会社の従業員3人が取立てのために男性宅を訪問、携帯電話の記録や

財布の中身を勝手に見て、知人らに借金を申し込むよう求めた。

さらに、男性の母親宅に連れて行き、土下座して金の無心をするよう強要、母親にも連帯保証を迫った。

こうした一連の行為について、裁判長は、「身体に対する直接的な脅迫や暴行はないが、心身の安全や

生活の平穏を脅かすものだった」と指摘、「社会通念上認められる範囲を超える」として不法行為を認定、

家賃保証会社の使用者責任も認め、慰謝料22万円の支払いを命じた。

ゼロゼロ物件で滞納分の家賃を立て替える家賃保証会社を巡っては、滞納者への強引な取り立てや

追い出し行為といったトラブルが続出。

全国で、損害賠償を求めたり、刑事告訴したりするケースが相次いでいる。

(新聞記事ここまで)

この訴訟は、先輩司法書士が福岡簡易裁判所で代理人として取り組んだ事件です。

家賃保証会社が、簡易裁判所での敗訴を受け、これを不服として地方裁判所に控訴したものです。

敷金とは、家賃の滞納や“わざと・うっかり”部屋を傷つけた場合にその補修費用に充てることを目的として、

賃貸契約の際に、借主から大家さんに渡すお金のことを言います。

預け金の一種ですので、もちろん何もなければそのまま返還される性質のものです。

「敷金ゼロ・礼金ゼロ」…よく街で見かけますよね?

敷金がゼロだった場合、家賃の滞納があると大家さんは困りますから、そうした場合に滞納家賃を

支払ってくれる家賃保証会社と借主さんとが契約を交わしておかないと、安心できません。

ぱっと見、お金かからなくてよさそうに思いますが、上記のようなトラブル事例や退去時の部屋の補修などで

トラブルになるケースが多いようです。

「ゼロゼロ物件」に入居する場合、メリット・デメリットは何なのかきちんと説明を受け、よくよく考えて

契約を結ぶことをお勧めします。

私たち司法書士は、法務大臣の認定を受けた者に限り、140万円までの金額だったら、弁護士さんと

同等の仕事ができます。

もし、不幸なことに賃貸トラブルに見舞われたら、力になれることもあるかと思いますので、

勇気を出してご相談ください。