空き家等対策の推進に関する特別措置法
こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
今日は久しぶりに二度寝してしまい、予定より1時間遅く起床しました。
疲れてたんですかね?しかし、二度寝ってなんであんなに気持ちいいんだろう?
さて、新聞や雑誌・テレビなどのメディアで見かけることも多くなった「空き家問題」。
日本全国で適切に管理されていない空き家が増え、防災上・衛生上・景観上・権利上、その付近の住民の生活環境に多大な影響を及ぼしていることから、今年5月26日に上記の法律が施行されました。
もちろん空き家の対策は、所有者が行うのが原則です。
上記の法律第3条にも、
「空家等の所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。
しかし、建物を置いていた方が固定資産税が減額になったり、建物解体に費用がかかったりと所有者の腰は重くならざるを得ません。
遠くに居住している場合はなおさらです。
したがって、空家については頭の中では「このままではいけないな~、どうにかしたいな~」と思いつつも、実際は放置することがほとんどだったりします。
とは言っても、周辺住民からすると、特に倒壊の恐れのある建物などが近くにあったら、たまったものではありませんよね。
そうした空き家等に関する諸問題について、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は、市町村がその対策を行うことができる道を開いています。
司法書士は、相続、成年後見、不在者財産管理などの業務の中で、たびたび空き家に遭遇します。
実際に、私も依頼された案件の中で空き家を所有しているケースがあり、管理や売却のお手伝いをすることもあります。
今後は、空き家を放置するとこうなるかもしれませんよ、と丁寧に説明し、場合によっては空き家をどうしたらよいかのご相談にものる必要があるのでしょうね。
空き家を抱えて困っておられる方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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