相続人が、認知症を患っていたら…
こんにちは。
相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。
この3連休中に、気になっていた志免町の「ツタヤ ブックガレージ」(中古本と新刊本が混在して並べられている店舗)に行ってきました。
オープンして2か月経ったので、そんなに混雑もしてなかろう、ということで。
本は出会いのようなものですから、店内をぶらぶらしながら、気になったものを中古も新刊も手に取って見られる、というのは幸せです。結局購入はしませんでしたが…
さて、相続の相談をされる中で、相続人が認知症を患っていたり、寝たきりで意思表示することができない状態だったりすることがあります。
預金を引き出すために遺産分割協議をしたい、借金が多いから相続放棄したい、など相続手続きを進めるにあたって、確かに困りますよね。
上記のような状態の相続人は、ご自分で判断できないわけですから、誰かが代わりに判断や署名捺印を行う必要があります。
そして、その誰かは、家庭裁判所に選んでもらわなければなりません。
勝手に代筆してタンスの中にあった実印を押した、とか、聞いたらウンと言ったから大丈夫などとおっしゃる方がたまにいらっしゃいますが、アウトです。
判断能力がない方の名前でいくら署名しようが、印鑑証明書があろうが、それは法的には無効です。
本人を無視して勝手に行ってはダメなのです。
家裁の手続きを正当に踏んで行うには、時間も費用もかかってしまいますが、仕方ありません。
後から覆される可能性があることを行うよりは、よっぽどましです。
頭が固いことを言うようですが、誤解されている方が多いので、注意がてら取り上げてみました。
もし、相続人の中に上記のような判断能力がないかも…と思う方がいらっしゃる場合は、いつでもご相談ください。
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