特定空家等の判断基準-衛生上有害となるおそれのある状態とは?
こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
久しぶりに気持ちのいい晴れになって、なんだか仕事もさくさく進むような気がします。
さて今日は、空き家問題シリーズ(勝手に名付けた)の第4弾です。
先日のブログで、法律で定める「空家」は、「空家等」と「特定空家等」の2つに分けられており、そのうちの「特定空家等」と行政機関に認められた場合、いろんな不利益が生じることがありますよ、と書きました。
「特定空家等」とは、
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家のことを言いますが… はて?それは具体的にどんな状態なのでしょうか?
国土交通省のガイドラインに、ある程度の判断基準が出ていましたので、ご紹介します。
◆「そのまま放置すれば著しく衛星上有害となるおそれのある状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準◆
●吹付石綿等が飛散し、暴露する可能性が高い状況である
●浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている
●排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
●ゴミ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
●ゴミ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
上記は、あくまで例示ではありますが、「地域住民の日常生活に支障」を及ぼすかどうかが判断の分かれ目であるようです。
しかし、例えば、一言に「臭気」や「多数」の害虫といっても、それをどう判断するか、行政側としては後から裁判などにならないよう客観的な基準を設けるものと思われます。
におい(臭気)については、環境省が「臭気指数規制ガイドライン」というものを出しているので、その臭気指数なるものを基準とする可能性があります。
臭気指数の算定方法は、においそのものを人の嗅覚で測定するため、周辺住民の悪臭に対する被害感(感覚)と一致しやすい面で優れている、とのことです。
いろいろあるんですね。
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