特定空家等の判断基準-倒壊等のおそれのある状態とは?
こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
シルバーウィーク何しようかな~と朝方考えていたら、ちょうどテレビで「くじゅう花公園」が出ていたので、候補に入りました。家族で行くのにちょうどいい場所の情報があったら、ぜひ教えてください。
さて、今日は、空き家問題シリーズ(勝手に名付けた)の第3弾です。
昨日のブログで、法律で定める「空家」は、「空家等」と「特定空家等」の2つに分けられており、そのうちの「特定空家等」と行政機関に認められた場合、いろんな不利益が生じることがありますよ、と書きました。
「特定空家等」とは、
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家のことを言いますが… はて?それは具体的にどんな状態なのでしょうか?
国土交通省のガイドラインに、ある程度の判断基準が出ていましたので、ご紹介します。
◆「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準
●部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜がみられるか
※不同沈下 → http://www.kisojiban.jp/gazou/iega-katamuku-case.JPG
●建物の基礎や柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か
●腐食又は蟻害によって土台や柱等にに大きな断面欠損が発生しているか否か
●基礎と土台に大きなずれが発生しているか否か
●柱とはりの接合状況はどうか
●屋根ふき材、ひさし、軒又は外壁の全部か一部が剥離、破損又は脱落が発生しているか否か
●屋根ふき材、ひさし又は軒の緊結金具に著しい腐食があるか否か
●看板、給湯設備、屋上水槽等の転倒が発生しているか否か
●看板、給湯設備、屋上水槽等の剥離、破損又は脱落が発生しているか否か
●看板、給湯設備、屋上水槽等の接合状況はどうか
●屋外階段やバルコニーの全部か一部が腐食、破損又は脱落が発生しているか否か
●屋外階段やバルコニーに傾斜が見られるか否か
●門又は塀の全部か一部にひび割れや破損が発生しているか否か
●門又は塀に傾斜が見られるか否か
●擁壁の地盤条件はどうか、障害状況が発生しているか否か、老朽化による変状が見られるか
※擁壁 → https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%81%E5%A3%81
こうした基準を元に、そのまま放置すると著しく保安上危険となるおそれがある建物かどうかを総合的に判断します。
上記の基準に照らしつつ素人が建物を見ても、なんとなーく判断できそうではあります。
ですが、専門家が見ると全く違うかもしれません。
気になる方は、一度建築士等の専門家に見てもらうことをお勧めします。
当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。
■「安心」をまもる → 相続対策・生前贈与・争いの事前予防・トラブル対応
■「資産」をまもる → 財産管理・不動産登記・成年後見・民事信託
■「企業」をまもる → 契約助言・事業承継・商業登記・事業再生・法務顧問
■「関係」をまもる → 遺言・相続手続・成年後見・各種裁判所提出書類作成
■「権利」をまもる → 裁判手続・裁判所提出書類作成・不動産登記