役員変更登記にご注意を!
こんにちは。福岡市西区の司法書士井手誠です。
もう今年も2か月が経過してしまいました。早いっ!早すぎる。。。
さて、今日は法令改正のお知らせです。特に、法人経営者の方はご注意ください。
株式会社では、役員(取締役、監査役等)が就任や辞任・解任などをして役員更正に変更が生じた場合は、その旨の登記をすることが義務付けられています。
この役員変更について、会社法や法務省令等の変更によって、今までの取り扱いが変更になる部分がありますので、大多数の会社に当てはまるであろう重要な点を以下ご案内します。
1.役員の就任(再任を除く)
【改正前】就任承諾書(認印可)のみ
【改正後】就任承諾書に加えて、本人確認証明書の提出が必要になります。本人確認証明書とは、住民票・戸籍の附票・運転免許証の写しなどです。
2.代表取締役の辞任
【改正前】辞任届(認印可)のみ
【改正後】①辞任届に代表取締役個人の実印を押印し印鑑証明書を添付する、または②辞任届に会社実印を押印する、のどちらかが必要となります。
3.監査役
定款で、監査役の監査の範囲を会計監査に限定している旨を定めている場合
【改正前】登記する必要なし
【改正後】登記する必要がある。ただし、この登記は、平成27年5月1日以降に監査役が就退任(再任含む)するタイミングで行うことになります。
4.役員の氏名
女性が結婚によって姓が変わったとき
【改正前】変更後の姓に変更が必要
【改正後】変更後の姓に変更は必要だが、登記申請時に戸籍謄本を添付し申出を行うことで、結婚前の姓を記録することができます。
実は他にもたくさん改正点はありますが、この程度を抑えておけば、自社で登記を行う際に役に立つでしょう。
司法書士は登記の専門家ですので、不明な点はいつでもお問合せくださいね!
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