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不動産の登記

生前贈与のご相談急増中!!

こんにちは。福岡市西区の司法書士井手誠です。
いつもギリギリになってしまうので、今年は早めにやろうと、土日は年賀状の準備に勤しんでおります。


来年から相続税が増税になる影響か、最近、生前贈与のお問合せをよく頂きます。

手続のことや税金の制度、相続のことなどをご説明すると、だいたい「いったん考えます。」と言われることが多いのですが、相続に関して何かしら対策(贈与の場合、生前に遺産を移転して減らすという対策の一部)を考え始めるのは、とてもいい傾向だと思います。

生前贈与は見合わすけど、遺言を書くことにするとか、別の方法で対策をする、という方も中にはいらっしゃいます。

賢く備えたいものですね。


こうしたご相談の中で、「不動産の贈与」については、いろんな誤解があるなぁと感じます。ちょっとまとめてみると、

1.贈与は、あくまでも、「あげる」「もらう」というお互いの合意が必要です。一方的に、勝手にどうこうできるものでもありません。相手に何も言わずに進めようという方がいらっしゃいますが、それは不可能です。登記手続上も、両者の署名捺印や本人確認・意思確認が必要ですので、黙っていることはできません。

2.特に、親から子への贈与の際に多いのですが、1とは違い、親が認知症などにかかっている場合に「あげる」と言われているとき、判断能力が低下しているわけですから、その贈与契約そのものが無効になる可能性があります。こうしたケースは、えてして相続の際に争いになりがちなので、医師の診断書等を取得して備える必要があります。

3.贈与税のことは皆さん頭にあります。相続時清算課税や居住用不動産の配偶者控除など贈与税そのものが非課税または減額になるものがあるので、それを利用して…と考える方が多くいらっしゃいます。しかし、、不動産の名義を変更する場合、必ず「登録免許税」を支払わなければなりません。この税率は本日現在で固定資産評価額の2%です。仮に1000万円の不動産だったら、20万円になります。一方、相続の場合だと、税率は0.4%ですので、4万円に過ぎません。
また、贈与の場合だと、「不動産取得税」もかかります。原則として固定資産評価額の3%です。1000万円の不動産だったら30万円です。この不動産取得税、相続の際はゼロです。このことを全くご存じない方が多いです。


つまり、不動産の贈与は、お金がかかります。
贈与を今行うだけの理由があり、金銭的負担に耐えられる方は、やったら良いと思います。

司法書士は、登記の専門家であって、言われたことを実行することが業務だとのスタンスに立って、上記1と2は説明するけれど3を説明しない同業もいると聞きます。実際に相談者からそうしたことを伺ったことがあります。

確かに、司法書士法上それで問題はないのですが、相談者からすると、後から不動産取得税とかがかかるなら先に言っとけよ!というのが本音ではないでしょうか?


当事務所は、上記1~3のことを必ず説明し、贈与を今回行わないとしても、別の手続で代替できないか考え提案します。
贈与を考えていらっしゃる方は、必ず何か理由があるはずです。特に、相続時のことを考えている場合、打てる手は贈与以外にもあります。
提案に乗るかどうかは相談者次第ですから、そもそもこうした提案を受けるためにも実際に会って話した方がいいでしょう。その際、自分や家族が置かれた状況をできるだけ詳しくお伝えください。細かく伝えれば伝えるほど、より精度の高い助言が受けられます。


よく、電話やメールで不動産の贈与を行ったときの手数料なんぼ?とだけ聞く方がいらっしゃいますが、正直言って…ですね。
たぶんそれだといい助言は受けられないでしょう。上手く専門家を使えない典型例のような気がします。

手数料の低いところがいいサービスやアドバイスを提供するかどうかは別問題ですから。


相談する先は、よく選んだ方がいいと思います。


また、贈与税のことなので、税理士さんにだけ相談して贈与しちゃう方もいらっしゃいますが、将来的に争いになるような贈与を実行しているケースも散見されます。

税理士さんの扱う税法ではOKでも、司法書士や弁護士の主戦場である民法ではそれやるとNG、ということもありますので、贈与をお考えの際は、司法書士と税理士の組み合わせで相談することが大切です。
もし税理士のお知り合いがいなくても、当事務所に相談される方には、優秀な税理士を紹介しますからご安心ください。

当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。

■「安心生活」をまもる → 相続対策・生前贈与・争いの未然予防・トラブル対応
■「資 産」をまもる → 財産管理・不動産登記・成年後見・民事信託
■「企業経営」をまもる → 契約助言・事業承継・商業登記・事業再生・法務顧問
■「人間関係」をまもる → 遺言・相続手続・成年後見・各種裁判所提出書類作成
■「権 利」をまもる → 裁判手続・裁判所提出書類作成・不動産登記