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会社の登記/法務

休眠会社の整理

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
先日、この年で、まさかのおたふく風邪にかかりました。下膨れの顔になって、人前には出れない状態になっておりました。
流行性のものではなかったようで、高熱が出ることもなく人に移すこともなく終わりましたが。
まぁ、びっくりしましたね。


法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施」の予告が出されましたので、今日はその案内です。


まず、休眠会社・休眠一般法人の定義は、以下のとおりです。

●休眠会社 → 最後の登記から12年を経過している株式会社(有限会社は含まれない)
●休眠一般法人 → 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


「登記」が要件になっていますので、例え会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたとしても関係ありません。


上記の休眠会社等に対して、平成26年度に全国の法務局で整理作業が行われます。

手続は、以下のような流れになります。

1.法務大臣による公告(平成26年11月17日付)
   ↓
2.管轄法務局から対象となる会社・法人に対する通知(随時)
   ↓
3.届出期間(平成26年11月17日から平成27年1月19日まで)の経過
   ↓
4.法務局の職権による「みなし解散」の登記(平成27年1月20日付)


このみなし解散登記がなされると、登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議や社員総会の特別決議等によって、会社や法人を継続することができます。


株式会社では、法律上、数年(最長10年)に一度、登記が必ず発生します。
役員変更が定期的に行われるはずだからです。なので、これがなされていないということは、事業の実態がないと推認できます。事業を行っていない会社の登記を残しておく必然性はありませんので、こうした会社は解散したとみなすことになっているのです。


もし、通知が届いた、という会社や法人の方がいらっしゃいましたら、すぐにご連絡ください。
会社が存続していますという届出は必要ですが、それと同時に又は近時に忘れていた(やっていなかった)登記申請を行う必要があります。


登記が必要なのに放っておくと、裁判所が「過料」の決定(100万円以内)を行い、代表者あてにその決定書を郵送します。(振り込め詐欺ではないですよ)
今回通知が届いたということは、まず過料がかかると思いますので、覚悟が必要です。でも、仕方ありません。

放置期間が長いほど過料は高くなりますので、迅速に行動しましょう!

当事務所は、「まもる」をコンセプトに以下の業務を行っております。

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