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会社の登記/法務

医療法人の登記と登録免許税

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
ライザップのCMが流れるたびに、あのボディを手に入れたいと切に思います。
なんならあのモデルとしてデビューしてもいいかも…いや、使用前のずんだれた体を晒すのはNGか…


先日、珍しく医療法人の変更登記を依頼いただきました。
このような医療法人のご依頼は、2年に1回ほど忘れた頃にやってきます。たいていは役員変更や資産の総額の変更です。そういや前回は、医療法人理事会内部でいざこざがあったりして、なかなか一筋縄ではいかない場面にも遭遇しましたが、今回は大丈夫なようです。


司法書士の主業務は、「登記」です。
登記という言葉は一般的に馴染みがないのですが、「登録」というとわかりやすいでしょうか。国の備え付けている帳簿に法律で決められた事項を新規登録したり、登録を変更したりすることです。

不動産登記(土地や建物)がイメージしやすいとは思いますが、実はあまり目に付かないところで、株式会社や一般社団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人などの“会社・法人”の登記も行っております。

法人の登記と言われても、これまたよくわからないと思いますので、参考までに医療法人の登記事項証明書画像を貼り付けます。


ご覧なるとわかるように、法人の名称や事務所所在地、どこに医院を置いているのか、役員は誰か、資産はどのくらいあるのか、など法人の重要な事項が記載されています。

司法書士は、こうした登記事項の基になる定款を作成したり、変更する場合に総会を開くサポートをしたり、総会の議事録を作成したりします。

なお、医療法人の場合、登記だけではダメで、設立や定款変更するのに都道府県の認可が必要だったりしますが、この部分は行政書士さんが担当することになります。(この辺の担当分けは、一般の方には分かりにくいですよね…)時間もかかります。


ところで、登記を行う際には、新規だろうが変更だろうが廃止だろうが、申請と同時に国に「登録免許税」を納めなければならないことがほとんどです。


しかし、医療法人については、登録免許税がかかりません。


登録免許税は、登録免許税法で課税の範囲を定めているのですが、医療法人・学校法人などについては規定がありません。したがって、これらの法人については課税の根拠がないため、非課税となるのです。


知って得するかどうか不明なプチ情報をお届けしました。

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