第2問(相続関連問題)の答え
こんにちは。
現在保険の見直しをしているイデです。人生設計も踏まえて、最適なモノにしなきゃいけません。
相談できる専門家(保険屋さん)がいることに感謝です。
さて、1回飛ばしましたが、第2問の質問の答えです。
問 :「最近父が他界し、相続が開始しました。父が生前、古くからの友人である兎木さんの借金の保証人に
なっていたことが判明しました。私は、相続人として何か責任を負わないといけないのでしょうか?」
A意見 「責任を負わなければならない。相続は、プラスだけではなく、マイナスの財産も承継される。
したがって、相続人は、父親がした保証契約の責任を負わなければならない。」
B意見 「責任を負わなくてもよい。保証契約は、あくまで父が兎木さんのためにした契約だから、
父が死亡した以上、契約関係は終了するので、相続人は責任を負わなくてよい。」
答え:正解は「A」です。
解説:
相続は、 原則としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。そして、問題の
「借金の保証人としての地位」も原則どおり相続することになるのです。借主の兎木さんを知っていようが
いまいが関係ありません。
では、誰が相続するのでしょうか?
各相続人が、それぞれの法定相続分に従って支払う義務が生じます。よく、遺産分けの話し合いで長男だけが
全部相続することになったから私に払う義務はない、などと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんな
合意を相続人だけでしていても、あまり意味はありません。貸主は、各相続人に請求することができるのです。
支払えそうもないときは、相続放棄(民法第938条・939条)を選択することもできます。
しかし、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内」に手続きしなければ
なりませんから、遺産調査はきっちりやっておきましょう。
できれば、生前にしっかり手当てしておくことが望ましいのは言うまでもありません。