過労死訴訟 役員の義務(平成22年5月26日)
こんにちは。
年末のバタバタが続いているイデです。
今日の転載記事は、「過労死」です。会社の役員なら当然知っておくべき労働関係法令の
順守ができずに従業員を死に至らしめたもので、責任は重大です。
この記事をご覧の皆さんは、まさかそんなことしてないとは思いますが、気付かずに法を犯して
いることもあるので、気を付けて頂きたいです。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
お題の過労死訴訟は、昨日、yahooニュースに出ていました。ご存知の方も多いと思います。
『過労死』とは、
「過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、
脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能
または死に至った状態をいう」
と定義されています。(参考:厚生労働省の労災認定基準)
急性心不全で亡くなったのは死亡当時24歳の青年、ご両親の心痛はいかばかりかと、本当に
胸が痛みます。
この訴訟の第1審地裁判決では、「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、
会社とその役員4人に約7860万円の損害賠償を命じました。また、裁判長は、「会社の規定が、
時間外労働が月80時間に満たない場合は基本給から不足分を控除するという、長時間労働を
前提としており、こうした勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある」 と述べました。
最初から時間外労働ありきとは、しかも80時間以下なら基本給から引くとは…
なんちゅー規則を作っとるんじゃ!!と怒りを覚えます。
と同時に、役員の法令順守意識の程度の低さにあきれます。
この会社の現場責任者に対する教育などもあってないようなものと推測されます。
うーん、それなりに大きい会社でこれですから、残念ながら、他の会社も推して知るべしなのでしょう。
しかし、全ての会社がそうではありません。
周りがそんな中でも流されず、きちんとやりたい、後ろめたいことはしたくない、と考え正直に真っ当に
会社経営されておられる方も多いのです。
こういった経営者に利益をたくさん上げて頂き、変な会社は社会の厳しい目で淘汰される、そんな社会が
実現することを願ってやみません。
経営にあたって、『役員の義務や責任』をないがしろにしている会社も散見されます。
これは、非常に大きなリスクを内包していると言えるでしょう。
知らなかった…ではすまされません。
仕事が忙しいとかお金がない、なんてのは言い訳にすぎませんので。
深くは知らなくてもよいですが、最低限押さえておくべきことは身につけておく必要があります。
面倒だという方は、専門家を入れて対策しておく方が良いです。
ちなみに、司法書士は、意外と知られていませんが、『会社法』『商業登記法』『民法』『民事訴訟法』
『消費者関係法令』『倒産法』などを扱っており、いろんな場面で会社のお役に立つ存在です!
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