不動産売買の立ち会い2(平成21年12月21日記事 )
こんにちは。
今から新規法人設立のお客様が来所されるので、楽しみなイデです。
今年に入ってから、契約前の段階からご相談を受けて、不動産売買のお手伝いをすることが増えました。
なんででしょう???
さて、前回の不動産売買の立ち会い?の続きを転載します。
以下、転載分
↓ ↓ ↓
1.重要事項説明を受け契約書を交わす
2.手付金を支払う
3.金融機関に住宅ローンの審査申込み
4.審査が通ったら、金融機関とローン契約
5.一同会して残代金決済(必要書類を司法書士に交付、買主が売主に残代金を支払う)
前回の言いたいことをまとめると…
司法書士が不動産売買の残代金決済時に立ち会うのは、売買契約に基づく義務が
きちんとお互いに果たされたことを確認し、確実に買主さんへの名義変更の登記を行える
状態だと判断するためです。
すなわち、司法書士がその登記に関する一切の責任を負います(詐欺・脅迫などを除く)から、
売主さんも買主さんも金融機関も不動産業者さんも皆が安心して取引できるのです。
司法書士には、この価値があるのです。言わば、一種の保険のようなものです。
あまり説明される事はないけれど、ぜひ知っておいてほしいことです。
今は、5の場面でだけ立ち会うことが多いのですが、できれば1の前の段階からご相談いただけると
より確実性が増します。いろんなアドバイスもできますしね!
不動産はとても重要な財産ですから、契約や登記関係は司法書士に任せるのが一番確実です!
そのために支払う費用など、もし何かあった場合の莫大な不利益と比べたら何ほどのこともありません。
ぜひご用命くだされば幸いです。