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不動産の売買

宗教法人の不動産売買

こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
夕方から歯医者で治療する予定です。今からすでに気分がブルーです。でも、必要なことですからね。(と言い聞かせてみる…)

今日は、ちょっと珍しい宗教法人の不動産売買について。

私は、3年前から福岡県司法書士会の不動産登記研究会に所属して研究を行っていますが、今年の研究テーマが「特殊法人の不動産登記手続」となっておりまして、たまたま宗教法人が割り当てられています。

まぁ~、マニアックです。

私はこの業界に身を置いて11年目ですが、宗教法人の不動産売買に関わったことは、今まで2回しかありません。

一般的に、司法書士は、不動産売買において最後の代金決済場面や建物完成時点で関わることが多く、依頼を受けるのが決済立会や登記申請の1日前~2週間前など直前になるのはいつものことです。

普通の株式会社は特に問題にならないのですが、宗教法人の場合、売主になる場合と買主になる場合で、それぞれに検討すべき点やきちんと手順を踏まないといけない点があります。

いつもと同じようにご依頼いただいても、実際問題、スケジュールの大幅な変更を余儀なくされることでしょう。

ですので、このブログをご覧の不動産仲介業者の方や宗教法人の方がいらっしゃいましたら、不動産売買を行う場合、早めに司法書士に相談することをお勧めします。

ついでに、問題になりそうな点をざっと挙げてみます。


【宗教法人が買主の場合】

■登録免許税が非課税になるか否か
・平成26年4月1日現在の税率は、固定資産評価額の2%(ただし、土地は1.5%)。 例えば、仮に2000万円の土地だと、30万円を納入する計算になります。
・非課税になるための要件が定められています。

■非課税証明書の取得日数

・非課税証明書は都道府県発行になりますが、必要書類収集に時間がかかります。
・申請してからも証明書発行まで数日かかります。


【宗教法人が売主の場合】

■境内地や境内建物が対象か
・対象の場合、宗教法人法の定めに則った手続が必要になります。

■適法に手続を経たか
・定められた手続を踏んでいない場合は、無効になります。

■利益相反事項にあたらないか
・宗教法人の代表役員や責任役員との間の取引だと、別途手続が必要です。


細かいことはいろいろありますが、まずは上記を検討するとよいでしょう。井手にご相談いただいても構いませんよ。

研究でだいぶ調査しましたが、いやいや、不動産登記は奥が深いです。
日々勉強ですね。

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