第3問(ペットへの遺言)の答え
こんにちは。
あと少しで37歳になってしまうイデです。
うわ、もう少しで介護保険料を払わなくてはならないのか…
さて、前回の質問の答えですが、以下のとおりとなります。
気になる答え:B意見「できない」
以下解説です。
ペットは、法律上「物」として扱われるため、権利の主体となることはできません。
すなわち、ペットの名前で契約したり、銀行の通帳を作ったり、ペット相手に裁判を
起こすなんてことはできないのです。
よって、このケースの場合、らんたろう(犬♂)に直接財産を与える遺言は不可能です。
しかし、それだとつまらないので、遺言者の意思に沿う別の方法で手を打つことになります。
例えば、自分があの世に行った後にペットのお世話をしてくれる人に、「世話をすること」を
条件に財産を遺贈(贈与)するといった内容にしておくこと、などが考えられます。
いわゆる「負担付き遺贈」と呼ばれるものです。
他にも「信託」を使った方法も考えられますし、ペットお世話契約なども検討できるでしょう。
どの方法でペットの世話を継続するにせよ、贈与・信託・契約などの法律行為を行う場合は、
注意点やアドバイスがいくつもありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。