会社役員必見!役員の義務と責任(平成22年5 月29日記事)
こんにちは。
3連休に関係なく働いているイデです。
仕事があるってありがたい!
昨日の記事の続きで、役員の義務と責任を少しだけ解説した
ものになります。
今から会社を起こす方も、今役員の方も、これくらいは知って
おきましょう。ここに書いてあるのはほんの一部に過ぎません。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
株式会社の取締役には、様々な義務が課されています。
〈 義 務 〉
・業務執行の決定への関与義務
・業務執行の監視義務
・善管注意義務
・忠実義務
・競業避止義務
・会社との取引回避義務
・株主総会での説明義務
・法令、定款、株主総会決議順守義務
などなど
上記【法令】には、それに違反することが会社に損害を被らせる可能性のある
全ての法律および命令(会社の業務に関し適用されるもの)が含まれます。
例えば、会社法・税法・経済法・労働法などです。
では、その義務に違反したときの責任は?
辞任すればすむっていう単純な話ではありませんよ!
基本的には、以下のとおり、損害賠償責任が課されています。
◆「役員等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う」(会社法423条)
◆「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって
第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」 (会社法429条)
→5/26の記事(過労死訴訟)の役員もこの責任を負う、と裁判所は認めました。
たまに、名前だけでいいからとか言われて、よ〜わからんけど役員になっている
なんて話を聞きます。
でも、ちょっと待ってください!
名目だけの取締役だろうが、原則として義務と責任は変わりません。
(いろんな事情で、責任を免除される場合がないわけではありませんが)
それを十分承知のうえで就任されることをお勧めします。
さらに刑事責任が課される場合もあります。
違法配当をしたり、粉飾決算したり、書類の虚偽記載をしたり、わいろを取引先から
受け取ったり、当然ながらダメです。
健全な会社経営を行うためにも、こういうのがあるんだな〜、と知っておくだけで全然違いますので、
最後まで読まれた方は、これからの会社運営にあたって「これは大丈夫か?」と少し立ち止まって
考えることをお勧めします。
ここでは書きませんが、注意すべき点はたくさんあります。
司法書士は、法務面についてご相談に乗ることができます。
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