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アドバイス

「認定死亡」制度とは(平成22年5月25日記事)

こんにちは。

今日は「選択制確定拠出年金」について少し勉強したイデです。

中小企業にとっては、メリットの大きい制度ではないでしょうか。

興味ある方がいらっしゃれば、ご一報ください。

さて、今日は、「認定死亡」の制度についてです。

ほとんど知る人はいないのではないかと思われます。

以下、転載分。

 ↓ ↓ ↓

今朝の朝刊に、【海保の「死亡認定」って?】という記事が載っていました。

恥ずかしながら、私はこの制度、この記事を読むまで知りませんでした。

よって、少し調べてみました。

どんな制度かというと、水難・火災・その他の事変(爆発事故、震災、土砂災害など)によって、

死亡したのは確実であろうけれど、遺体が見つからない場合に、その取り調べをした官公署

(警察署、海上保安庁など)が死亡の認定をして戸籍上一応死亡したものとして取り扱う

戸籍法上の制度です。(戸籍法89条)

戸籍に人の死亡が記載されるには、原則として、医師の死亡診断書や検案書が必要ですが、認定死亡の

場合は官公署の報告に基づいてなされます。

ご家族の方は複雑かもしれませんが、認定死亡になると、死亡したのと同じように扱われるため、相続が

開始し、死亡保険金の請求をしたり、再婚などができるようになります。

ちなみに、海難事故による場合、親族による死亡認定の要請や事故発生から3ヶ月以上というような要件を

クリアすることが必要です。

民法上、似たような制度に「失踪宣告」という制度があります。

死亡したかどうかは不明だけれど、死亡した可能性が高い場合に一定の要件を満たせば、その人が死亡したものとして

取り扱う制度です。(民法30条)

こちらは、家庭裁判所に申立てをして決定を受ける必要があります。

失踪宣告の詳しい内容については、また改めて…

この「認定死亡」と「失踪宣告」、実は法律上大きな違いがあります。

「認定死亡」は、死亡を『推定する』であり、「失踪宣告」は、死亡と『みなす』。

もと法学部の方などは、ピンと来るかもわかりません。

『推定』は、反対の証拠(この場合、【生きている】こと)を出せば覆すことができるのに対して、

『みなす』は反対の証拠を出したとしても覆すことができません。

(もちろん、結果的に覆すことはできますが…)その違いは、長くなるのでやめときます。

今回はちょっとアカデミックだったかもしれません。

たまにはいいよね。