「認定死亡」制度とは(平成22年5月25日記事)
こんにちは。
今日は「選択制確定拠出年金」について少し勉強したイデです。
中小企業にとっては、メリットの大きい制度ではないでしょうか。
興味ある方がいらっしゃれば、ご一報ください。
さて、今日は、「認定死亡」の制度についてです。
ほとんど知る人はいないのではないかと思われます。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
今朝の朝刊に、【海保の「死亡認定」って?】という記事が載っていました。
恥ずかしながら、私はこの制度、この記事を読むまで知りませんでした。
よって、少し調べてみました。
どんな制度かというと、水難・火災・その他の事変(爆発事故、震災、土砂災害など)によって、
死亡したのは確実であろうけれど、遺体が見つからない場合に、その取り調べをした官公署
(警察署、海上保安庁など)が死亡の認定をして戸籍上一応死亡したものとして取り扱う
戸籍法上の制度です。(戸籍法89条)
戸籍に人の死亡が記載されるには、原則として、医師の死亡診断書や検案書が必要ですが、認定死亡の
場合は官公署の報告に基づいてなされます。
ご家族の方は複雑かもしれませんが、認定死亡になると、死亡したのと同じように扱われるため、相続が
開始し、死亡保険金の請求をしたり、再婚などができるようになります。
ちなみに、海難事故による場合、親族による死亡認定の要請や事故発生から3ヶ月以上というような要件を
クリアすることが必要です。
民法上、似たような制度に「失踪宣告」という制度があります。
死亡したかどうかは不明だけれど、死亡した可能性が高い場合に一定の要件を満たせば、その人が死亡したものとして
取り扱う制度です。(民法30条)
こちらは、家庭裁判所に申立てをして決定を受ける必要があります。
失踪宣告の詳しい内容については、また改めて…
この「認定死亡」と「失踪宣告」、実は法律上大きな違いがあります。
「認定死亡」は、死亡を『推定する』であり、「失踪宣告」は、死亡と『みなす』。
もと法学部の方などは、ピンと来るかもわかりません。
『推定』は、反対の証拠(この場合、【生きている】こと)を出せば覆すことができるのに対して、
『みなす』は反対の証拠を出したとしても覆すことができません。
(もちろん、結果的に覆すことはできますが…)その違いは、長くなるのでやめときます。
今回はちょっとアカデミックだったかもしれません。
たまにはいいよね。