会社の登記をサボるとどうなる?(平成22年5月8日記事)
こんにちは、軽い風邪をひいたイデです。
急に寒くなりましたから、皆様もお気をつけ下さい。
さて、今回は、例えば役員が変わった、本店所在地を移転した
などの事由がある場合に、それをサボると一体どうなるのか?を
知って頂きたいと思って、書いたようです。
会社代表者及び役員は、必ず知っておくべき事柄だろうと思います。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
今日の話、特に株式会社を経営されている方は必ず目を通して下さい。「知らなかった」では済まされませんよ!
[懈怠(けたい)]とは … なまけること、怠ること、怠慢
株式会社は必ず法務局で登記(登録)がなされています。
これは、取引の安全のために、会社の名前や所在地・役員・設立年月日など重要な事項について
情報開示するためのものです。
この登記されている情報は、お金は必要ですが、誰でも見ることができます。
したがって、その登記(登録)の内容に変更があったときは、登記をしなければなりません。
変更があってから2週間以内と定められています。
仮に、この変更登記すべきことを「知らなかった」とか、「放っておいた」としたら、一体
どうなるのでしょうか?
この場合…
行政罰として、100万円以下の過料に処せられます!
しかも、会社ではなく代表者個人が!
損金算入(つまり経費)もできません。ポケットマネーで支払う必要があります。
なぜなら、登記申請は代表者の責務だからです。
その場合「いくらか?」気になるとは思いますが、登記をしなかった期間や地域などで
変わりますので、何とも言えません。
よくあるのは、「役員変更登記をしていなかった」などです。
平成18年の会社法施行によって、定款で定めれば、役員の任期は10年まで延長できるように
なりました(全部の会社ができるわけではありません)。
ですので、これから特に気をつける必要があります。ふだん気にしてないですからね。
と、今まで書いてきたのは、あくまで『登記懈怠』、すなわち「役員を選んでいたけど登記を忘れてた〜」
という場合の話です。
しかし、実は、役員変更に限って言えば、懈怠(けたい)にはもう一種『選任懈怠』なるものがあります。
これは、「役員を選ぶこと自体を忘れてた〜」というときです。ダブルの懈怠で、過料は若干お高めに…
登記内容に変更がないか、できれば、1年に1回はチェックしましょう。
ついでに会社の定款の見直しも必要です。
内容は、御社の実情に合っていますか?
当事務所では、会社の定款・謄本をお預かりし若干のヒアリングを経て独自の
『定款診断レポート』を発行しており、多くの会社でご好評いただいております。
過料に比べれば少しの手数料で、「懈怠(けたい)」のリスクを減らすことができます。
ぜひ一度診断を受けられてみてはいかがでしょうか?