不動産売買の立ち会い①(平成21年12月21日記事 )
こんにちは。今冬初コートだったイデです。
本当に日を追うごとに秋が深まっていってますね。
司法書士の元祖的業務とも言える「不動産売買の立ち会い」。
私も、この業界に入ってから10年あまり、ずっと携わってきました。
司法書士のOKで、お金が動くケースが多いですから、簡単そうに見えても
細かいところまで確認に気を遣います。
もしミスしたら…お客様はじめ関係者ににご迷惑をかけることになるのはもちろん
私自身も損害賠償請求を受けちゃいますからね。
意図があるにせよないにせよ、司法書士をだまして登記をしてしまおうと
考える人がいますので、気は抜けません。
以下、転載分。長いので2回に分けます。
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さて、今日のお題は「不動産売買の立ち会い」です。
司法書士の大事な仕事の一つに、『不動産登記』という業務があります。
立ち会いは、この業務に絡むものです。
通常、不動産(マイホーム)を購入すると、以下の流れで手続きが進みます。
①重要事項説明を受け、契約書を交わす
②手付金を支払う
③金融機関に住宅ローンの審査申込み
④審査が通ったら、金融機関とローン契約
⑤一同集まって残代金を支払う
普通は、上記の?の部分に、司法書士が立ち会います。
なぜかというと…以下ちょっと長いけど理由。
残代金を支払ったら、不動産の所有者が売主さん→買主さんになります。
そして、住宅ローンを借りた場合、買主さんの不動産に金融機関が担保を付けます。
(担保…住宅ローンを支払わなかったら、この不動産を競売にかけまっせ♪)
すなわち、不動産の名義変更(=不動産登記)が発生します。
残代金の決済の場面では、金融機関に関係者全員が集合し、登記に必要な
書類のやり取りや、代金の支払い、鍵の引き渡しなどが行われます。
我々司法書士は、その場でいろんなこと(主に、「人」「物件」「意思」「契約要件」)を確認しています。
◆売買物件に間違いがないか?
◆売主本人や買主本人に間違いがないか?
◆売主さん買主さんは、ちゃんと判断能力を持っているか?
◆買主さんが完全な所有者になれるか?
◆金融機関が担保をきちんとつけられるか?
◆売主買主が売買する意思を有しているのか?
◆全額売買代金を支払ったのか?
きちんとこの売買は有効に成立していて、登記に必要な書類も揃ったので、名義変更等の手続きも
間違いなく行える、と司法書士が判断して初めて金融機関がお金を買主さんに融資してくれるのです。
まだ名義が変わっていないのに、何百万・何千万ものお金を出す。
司法書士に対する信用がここにあります。
ミスすると…損害賠償責任を負わねばなりません。
毎回、大変な緊張をもって臨んでいます。
表面上はにこやかに話してますが、頭の中はフル回転しています。