生前贈与(平成21年12月10日記事)
こんにちは。イデです。
当事務所で、今もよくあるご相談、「ザ・生前贈与」。
当時もよく相談されていたようですね。
以下、転載分。
↓ ↓ ↓
今年は、高齢者所有不動産の生前贈与についてのご相談をいくつも受けてきました。
今日もご相談いただきました。
聞くところによると、子どもの1人が音信不通で、もしこのまま自分が死んだら
不動産はどうなるんだ?と心配されてのことで、現在同居して面倒看てくれている
長男に譲りたい意向でした。
生前贈与を使わずとも、「遺言」という方法も考えられますが、この方は死ぬ前に安心して
おきたいので自分の意識のはっきりしているうちにカタをつけたい、と強くおっしゃってました。
(十分いまは元気です)
ご相談では、
・全財産はどれくらいか、相続関係はどうか
・相続人同士の人間関係はどうか
・その方と相続人同士の関係はどうか
・贈与税(暦年課税、相続時精算課税)について
・不動産取得税について
・遺留分について
など、さまざまなことをお話ししました。
まぁ、まとめると…
◆相続と贈与で名義変更した場合のメリット、デメリット
◆相続と贈与で名義変更した場合の費用の比較
でしょうか。
それにしても、司法書士は『登記の専門家』ですが、登記のことだけ知っていれば
いいわけではなく、税金をはじめ周辺知識のことも大枠を知っておかねばなりません。
なぜなら、相談者から聞かれるのはもちろんのこと、トータルでアドバイスできない
からです。
このケースで言えば、法律面では問題ないけど税金面では問題あり、というのではダメでしょうし、
逆もまたしかりです。どちらか一方だけを見て処理をして、後から問題になったという事例は
枚挙にいとまがありません。
選択権は、相談者にあります。
メリット・デメリット・費用について正確な情報を提供しないと、納得できる判断ができません。
さて、この方は、生前贈与の意思を固められたので、各種税金と報酬全部含めてざっといくらか、
ということをお見積りすると、「それでよか!」とのこと。
さすが、大正生まれの女性は違います。
ありがとうございます。
後々問題にならないよう、相続人の心にも配慮してきっちりとサポートさせていただきます。
来年の申告のために…今月中に登記を終わらせてしまわねばっ!