広告時に気を付けること
今年5月頃、消費者庁が、オンラインゲームのアイテム商法「コンプガチャ」は景品表示法に抵触する、として同法の運用基準を改正すると発表したことに端を発し、マスコミを賑わせたいわゆる「コンプガチャ問題」はいまだ記憶に新しいことだろう。
この景品表示法、皆さんはご存知だろうか?販売促進キャンペーンやイベントで景品やノベルティを扱うときやチラシ等作成・HP制作・広告するときなどに、ぜひ知っておきたい法律の一つである。
景品表示法では、
①商品やサービスの品質・内容・価格などの不当な表示
②商品に付随する過大な景品類の提供
の二つを制限して、一般消費者がより良い商品・サービスを自主的にかつ合理的に選べる環境を守ることを目的としている。
要は、広告ではお客様に誤認させるような不当な表現はするな、過剰なおまけでお客様を釣って商品販売するな、ということだ。
もし違反した場合はどうなるかというと…
①消費者庁などの行政機関による立入検査や措置命令②都道府県による広告取りやめ指示や消費者庁への措置請求③適格消費者団体による差止請求、などのペナルティを受けることになる。①の措置命令を受けた場合は、消費者庁HPに会社名付きで公表・掲載されてしまうし、商品等が景品表示法に違反するものであることを新聞広告等で周知しなければならない。さらに、措置命令を無視したら、会社代表者に2年以下の懲役または300万以下の罰金、会社に3億円以下の罰金が科されてしまう。
うっかり違反して、思いがけない出費や信用低下を招いてしまわないよう、広告や販促等を行う場合には、景品表示法を念頭に置いておこう。消費者庁HPにはたくさんの違反事例が公表されているので、どんな表現がアウトなのか一度ご覧いただきたい。
BisNavi201210月号掲載