会社の登記
株式会社にしても合同会社にしても、はたまた法人(医療法人・社団法人など)にしても、設立するときには「登記(とうき)」することが義務付けられているし、登記内容を変更するときも登記しなければならない。法律で決められているから仕方なくやる、という方がほとんどだろうが、そもそもなぜ会社の登記をしないといけないのだろうか?
商業登記法には「登記制度を定めることにより、会社等に関する信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする」と書かれている。
自分(自社)が、他の会社と取引をしようとするとき、そこがどのような会社かわからない…という場合を想像してみると理解できる。代表者は誰か、社歴はどのくらいか、どんなビジネスを事業目的としているのか、どの程度の規模があるのか、などの情報を事前に掴めると安心してスムーズに取引ができるというものである。ちなみに、登記した会社の情報は、お金さえ払えば誰でも入手することができる。
国が管理する商業登記簿に、法で定められた内容を登記し一般公開することによって、4つの効力(公示力、公信力、形成力、免責的効力)が認められる。きちんと自社の「登記」することは、自社の信用性の保持につながり、同時に自社のリスクヘッジにもなり、更に登記の知識経験を重ねることで取引相手方の信用性を見抜く目も培われることとなるのだ。
必ず「登記」をしなければならないのであれば、これを積極的に活用して、上記の効力(メリット)を自社に上手く取り込んではいかがだろうか。なお、登記内容が変更した場合に登記しておかないと100万円以下の過料に処せられるのでご注意いただきたい。
BisNavi201211月号掲載