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企業法務コラム

SNSで会社の悪口を書かれた

ブログや2ちゃんねる、ミクシィ、フェイスブックなど社会的なネットワークをインターネット上で構築する、いわゆるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)が登場し、皆さんも何かしらご利用になっていることだろう。誰でも簡単に情報発信できるようになったのは確かに便利なのだが、一方で書き込み等に対して民事刑事の法的責任を問われるような事例も散見する。

この問題は、会社にとって決して他人ごとではない。会社が発信した情報に法的責任が発生する可能性があるし、会社の取引先や従業員、顧客、ライバル会社などの何気ない投稿や悪意ある投稿などで、会社が多大な損失を受ける可能性も秘めている。

投稿内容を公開して、もし拡散すると、もはや回収は不可能だ。たとえば、「○社はブラック企業だ」「商品の産地偽装をしている」などと全く事実無根の誹謗中傷を書かれた場合、それによる風評被害は現在だけでなく将来的にも起こり得る。この危険を御社はどれだけ理解しているだろうか。

会社の「名誉」は、法的に人格権として保護されていて、その名誉を傷つける行為は、民事上で不法行為による損害賠償請求の対象となり、刑事上は名誉毀損罪を問うことができる。したがって、会社に不利益を及ぼす投稿への対処方法としては、警告文の発送や名誉毀損による損害賠償請求、刑事告訴などが考えられる。投稿を放置しておくと、先に書いたように、風評被害が大きくなる可能性があるため、発見次第に対処するのが正解だ。

とは言え、名誉毀損については、次号で要件等お伝えするが、なかなかハードルが高いところもあるので、証拠もなしに内容証明で警告文を発送してしまうと、逆にこちらが訴えられかねないので、ご注意を。まずは証拠の確保と専門家への相談から始めよう。

BisNavi201304月号掲載