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企業法務コラム

雇用主には重い負担の法改正!?

皆さんの会社では、パートタイム労働者(企業によってパートタイマー・アルバイト・嘱託・臨時社員・準社員・スタッフ・クルーなど呼び方は様々だが、要は、正社員より所定労働時間が短い労働者のこと)を雇用しているでしょうか?

ご存知のように、パートタイムで働く人が増加していますが、仕事内容は正社員と何ら変わらないのに賃金は安い、という状況も多いようですから、国は、

・パートタイム労働者の公正な待遇の確保

・パートタイム労働者が納得して働くことができる環境整備

を目的としてパートタイム労働法と規則を改正し、今年4月1日から施行されることになりました。

重要な改正点は、以下のとおりです。

1.差別待遇が禁止される労働者の拡大

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

3.雇入れ時の事業主の説明義務の新設

4.相談窓口の体制整備・周知

5.罰則規定の新設

つまり、今回の法改正は、正社員と同じ働き方をしているのに、短時間労働者であるという理由だけで給与や教育訓練等の待遇面で差別することを禁じるものであって、これに違反し続けた場合には社名の公表や罰金などの制裁が課される、というものです。

企業側は、勤務時間の長短だけで差別することは許されず、労働の内容に応じて待遇を決定しなければなりません。しかも、それに

対して説明責任も負うことになったため、説得力の無い賃金規定を置き続けることはリスク以外の何者でもありません。

アベノミクスで少しは持ち直した中小企業もあるでしょうが、経営環境が良いとは言いがたい現状においての法改正となり、企業側としては厳しい内容であることでしょう。とは言え、決まってしまったものには対応するしかありません。

ポイントはいくつもありますので、専門家に相談しつつ進めるのがベターです。

BisNavi201504月号掲載