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企業法務コラム

民法改正、重要ポイントはここだ!②

2年前から法案は提出されていたのに国会期限内に可決されず審議継続となっていた「民法の一部を改正する法律案」が、平成29年5月26日、ついに可決され、6月2日に公布されました。新しい法律は、3年以内に施行されます。

民法とは、家庭や社会生活のルールを定めた法律で、明治29年に制定されました。当時の状況が現在とは大きく異なるため、特に企業や個人が行う経済活動に関する債権法(「誰かが誰かに対して何かを要求できる権利」についてのルール)の分野を、現在の状況に合うよう改正したのです。

改正点は200項目以上のうち、企業にとって影響が大きいと思われる8項目の残り4項目をご案内します。

5.定型約款ルールの新設

不特定多数の者を相手方として行う定型取引において、定型約款を契約の内容とすることを合意したときや予め定型約款を契約内容とすることを相手(消費者)に表示していたときは、約款の個別の条項についても合意したものとみなされることになりました。

6.契約解除のルールの整備

無催告(督促なし)で解除できる場合が追加整備されたほか、契約の一部の無催告解除についても規定が新設されました。契約解除は、いろんな契約の解消と損害賠償請求に影響を与えますので、大変重要です。

7.瑕疵担保責任のルール変更

売買契約の目的物の種類・品質・数量等に不具合・不良があった場合、買主からは、契約不適合ということで、追完請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償請求の4つができるようになります。

8.仕事を完成することができなくなった請負契約の報酬請求の明文化

すでに行った仕事の結果のうち注文者が利益を受けるときは、その一部完成部分の報酬を請求することができます。

施行は先ですが、新しいルールに振り回されないでいいように、少しずつ情報を入手しておきましょう。

BisNavi201708月号掲載