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企業法務コラム

メルマガのお作法

毎日のようにいろんなメルマガを受け取っておられる方が多いのではないでしょうか?自分で好んで登録したものならともかく、一方的に送り付けられるものも少なくありません。見ない、削除する、配信停止する、などを行えばどうってことなさそうなのに、なぜかイラっとしてしまう自分がいます。

さて、事業者にとっては、メルマガは効率の良いマーケティングの一環と思いますが、事業者から顧客等に向けた、サービスや商品等の宣伝・広告を含むメルマガ(キャンペーンやニュースレターなども対象)を送る際には、気を付けなければならない「特定電子メール法」というものがあります。  

この法律は、迷惑メールを規制するためのものですので、違反しないためには次の3点をクリアしておく必要があります。

1.メール等を送信する前に、「同意」を得ておくこと

2.メール内で、配信停止の方法をはっきりさせておくこと

3.送信者に関する情報(住所・名称・氏名・問合せ先)を表示しておくこと

もし違反した場合には、所管庁から「措置命令」が出され、かつその違反企業の情報も公開されます。さらに、措置命令を無視すると刑事罰(懲役または罰金)の対象にもなってしまいますから、軽視するのは危険です。

では、名刺交換しただけの相手にメルマガ等を送るのは大丈夫なのでしょうか?結論から言うと、名刺交換の態様やメルマガ等の種類や送信頻度などによるものの違法でないケースが多い、です。名刺などの書面にメールアドレスが記載されている場合には、明確な同意がなくても広告・宣伝のメルマガ等を送信することが認められております。

メルマガ等は時に不快にも感じる厄介なもので、下手すると信頼を損ねる可能性もあります。お作法を守って健全にメルマガ等の配信を行いましょう!

BisNavi202010月号掲載