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明治・大正・昭和初期の古い抵当権が残っていたら

こんにちは、司法書士の井手です。

今年4月1日から相続登記が義務化されたため、不動産の相続についてのご相談が多数寄せられるようになりました。

不動産の相続の場合、まず最初に対象物件の登記情報を確認します。
そうすると、明治時代・大正時代・昭和初期(戦前)に設定された古い抵当権が、抹消されないまま残っていることがあります。

すでに返済を完了したものの、抹消の登記手続をせずに放置していた(あるいは知らなかった)ケースがほとんどと思われますが、今になって抹消するとなると、たいてい以下のような事情があって、一筋縄ではいきません。

■返済を完了した証明がない
■抵当権者(個人)が死亡している、行方不明である
■抵当権者(法人)が解散している、消滅している
■抵当権者と連絡が取れない

まぁ、とにかく手続するのに通常よりも時間とお金がかかるのです。(おそらく一般の方では手続できません)
場合によっては訴訟せざるを得ないこともあります。

ただ、相続による所有権移転(名義変更)は義務化されましたが、抵当権の抹消は義務化されておりませんので、そっと放置しておくこともできるといえばできます。

ですが、結局は問題を先送りしているだけですので、いずれ自分か子孫の誰かがやらないといけなくなるかもしれません。
気づいたのなら、「着手は早めに」が鉄則です。

いつでもお気軽にご相談ください。