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10/1~会社代表者の住所を非表示にできます

こんにちは、司法書士の井手です。

現在、会社の代表者(代表取締役等)の住所は、会社法の規定に基づき公示(公表)されています。(※実際に居住しているかどうかは別)
すなわち、手数料を支払って登記情報を入手することで、誰もが代表者の住所を知ることができる環境にあることを意味します。

そうすると、代表者がストーカーや強盗等の犯罪被害を受けたり、嫌がらせや過度な営業行為を受けることがありそうなことは簡単に想像できることでしょう。
特に女性は怖いだろうなと思います。

そこで、プライバシー保護や起業の促進の観点から、代表者の住所は原則として表示としつつも、一定の手続きを経れば住所を非表示とできる措置が創設され、今年10月1日からスタートします。

この「一定の手続」は、
①代表者の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に非表示の旨を申し出ること
②所定の書面を提出すること
の2点です。

住所を非表示とした場合、証明書上は「最小行政区画」までしか記載されないこととなります。(例えば、「福岡市西区」)

ところで、代表者住所の非表示は一見いいことだけのように見えますが、実は注意点がいくつかありますので、この措置を利用するか否かは慎重かつ十分に検討するようにしましょう。
メリットもあれば、デメリットもありますよ。

注意点1:金融機関との取引や不動産の取引にあたって、時間や金銭面で一定の影響や不都合が出る可能性があること
注意点2:住所を非表示にしたとしても会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないので、住所を変更した場合は登記申請
     しなければならないこと(忘れて登記を放置した場合は、過料の制裁がある)
注意点3:何らかの登記申請の際には、代表者の住所を記載する必要があること 
注意点4:官公署からの請求等により、住所情報を提供することがあること
注意点5:一定の場合に、登記官が職権で住所非表示措置を終了させることがあること

住所を非表示にしたい代表者の方は、いつでもお気軽にご相談ください。