誇大広告になってない?
平成29年1月24日、最高裁判所において事業者・消費者の双方にとって重要な判断が示されました。
裁判で問題になったのは、高血圧や糖尿病の予防に効果があるとうたった健康食品「クロレラ」の新聞折り込みチラシで、このチラシは消費者に誤解を与える不当な勧誘だとして、京都市の健康食品会社に対して広告の差し止めを求めて消費者団体が提訴したのです。
第1審の京都地裁では、「医薬品と誤認されるおそれがある」として広告の差し止めを認めましたが、第2審の大阪高裁では、「不特定多数に向けたものは勧誘にあたらない」として京都地裁の判決を取り消しました。ところが、最高裁で「新聞広告により不特定多数に向けて働きかけを行うと個々の消費者の意思形成に影響を与えることもあり得るから、一律に勧誘でないということはできない」とする判断を下したのです。
分かりにくいですが、この裁判では、広告は勧誘か?という点がポイントです。消費者契約法第4条で、「事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたり、物品・権利・役務などの将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したことによって、消費者が誤認して契約をしたときは、契約を取り消すことができる。」と定められているからです。
つまり、不特定多数に向けたパンフレットや広告などは勧誘に含まれない=契約取消ができないとなり、逆に、勧誘に含まれる=契約取消ができるとなるため、事業者にとっても消費者にとっても影響が出てくるのです。
今回、最高裁は、不特定多数向けの広告でも勧誘にあたる場合がある=あたる場合は契約を取り消せる、と判断しましたから、今後は、自社のパンフレットや広告(チラシはもちろんインターネット上のものも含む)の記載内容について、よくよく検討が必要です。
突然消費者から契約を取り消され、返金を求められて、慌てることのないようにしておきましょう。
BisNavi201702月号掲載