ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

ラピス司法書士事務所 お問い合わせ
お問い合わせ

企業法務コラム

証拠・証拠と言うけれど

前号では「証拠が全て」というコラムを書かせていただきましたが、証拠・証拠っておたくは言うけど、だいたい何が証拠になるのや?という質問がありましたので、今回は証拠について取り上げてみます。

証拠は、大きく①物証(文書や検証物など)と②人証(証人、鑑定人や当事者本人など)があり、証拠調べによって得られた文書の内容、検証の結果、証言、鑑定意見や当事者の供述などを証拠資料といいます。

そして、ここからが重要なのですが、証拠の機能によって次の2つに分けられます。

1.直接証拠

 主要事実を直接的に証明する証拠

2.間接証拠

主要事実を推認させる事実を証明する証拠

これだけだと何のことだかよく分からないので「貸金」を例に考えてみます。貸金が成立するためには、①貸金の返還を合意したこと②金銭を交付したこと、の2つの事実を証明する必要があります。これを証明する直接証拠は、借用書や契約に立ち会った第三者の証言などで、間接証拠としては借主が生活に困窮していたにもかかわらず金銭を借りた頃に金回りが良くなり車を購入した、という近隣住民の証言、金銭を借りた日に貸主がその金銭を預金口座から引き出していることの分かる通帳や契約前に受け取った借主の決算書類などが考えられます。

ざっくりとしたイメージは持っていただけたでしょうか。何が証拠になるかはその事案によって異なりますが、少なくとも直接証拠があれば、それが証明力としては一番強いです。口約束で文書が残っていない時は、間接証拠を積み上げて戦うしかありません。トラブル発生の場合に一番身を守れるのは契約書だとよく分かっているので、司法書士や弁護士は契約書を作りましょうと勧めるのです。

BisNavi201902月号掲載