自筆証書遺言書保管制度は使える?
令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
読んで字のごとく、自分で書いた遺言を申請があれば法務局が保管する、というもので、新制度を利用すると遺言者が死亡したときに相続人が家庭裁判所で「遺言の検認」という手続をしなくてよくなります。
新制度が始まる前までは、自分で書いた遺言は自分で自由に保管してください、ということになっていましたので、次のようなトラブルが発生しておりました。
①紛失(誰かに遺言をしたと話していたものの見つからない)
②隠匿・破棄(先に読んだ相続人にとって都合の悪い内容なので隠してしまう又は捨ててしまう)
③改ざん(相続人が自分にとって都合の良いように書き換えて・書き加えてしまう)
④後日発見(遺言をしまい込んでいて、遺産分割協議が成立した後に発見される)
⑤内容不備(内容が不明確であったり法律上実現しようのない内容であったりする)
新制度で上記の①~④は防げるようになりましたので、改善が図られたのは確かです。が、一番重要なのは⑤であり、下手に書いてしまうと、余計相続人が揉めるという事態になりかねませんから注意が必要です。
個人的には、遺言の検認手続を家庭裁判所に行う必要がなくなったのは、とても大きな改正点と思っています。検認手続は難しくはないものの、時間がかかるし、終わるまで相続手続に手が付けられないし、アレコレ心理的負担もかかる厄介な代物です。これをすっ飛ばせるのは、大変素晴らしいことです。
ですので、専門家の助言を得て書いた遺言であればこの制度は大いに使えるけど、そうでなければ微妙なところだなという感想です。
コロナで、私たちの日常は簡単に崩れるということを目の当たりにしました。これを機に、何か備えておくことはないか少し考えてみてはいかがでしょうか?遺言に早いも遅いもありません。経営者は、必ず書いておきましょう!
BisNavi202008月号掲載