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企業法務コラム

突然の株主死亡は、会社存続の危機?

会社は、誰のものですか?

社長のもの、社会のもの、地域のもの、社員全員のもの、オレのものなど色々な答えがあることでしょう。しかし、会社法という法律の観点からすると、実質的な所有者は「株主=出資者」のものと言えます。

ここで少し考えて頂きたいのはもし株主が死亡して相続が発生したらどうなるのか?ということです。事例を見てみましょう。

【事例】『L株式会社には、株主が3名おり、Aさん100株・Bさん200株・Cさん300株を保有している。今般Cさんが亡くなり、相続人はCさんの子供2人であった。』

よくある誤解ですが、この場合、Cさんの株は、相続人に150株ずつ相続されるわけではありません。遺言があるか遺産分割協議が調わない限り、2人で全部の株を共有するかたちが続くことになります。

さて、会社側から見た場合、Cさんが死亡したときに考えられるリスクとしては、何があるのでしょうか?大きくは次の3点です。

①事例の場合、Cさんの株の相続人を決めるか又は権利執行者を指定しない限り、株主総会で重要事項の決定が一切できず、会社の運営がストップしてしまいます。

②Cさんの相続人が良からぬ人物(反社会的勢力に属する者)である可能性があります。

③Cさんの相続人が、会社の知らない第三者に株を売って株式譲渡承認請求をしてくる可能性があります。怖いのは、請求されたら、拒否するにしても会社が買い取るか又は指定買取人が買い取らねばならない点で、突然のキャッシュアウトを強いられかねません。

その他株主代表訴訟やクーデターも起こり得ます。以上のように、株主の相続は会社にとって重要な問題であり早めの対策に勝るものはありません。いざとなって慌てないよう、専門家を交えてまず現状の把握から始めましょう。

BisNavi201807月号掲載